○会計管理者の事務補助機関設置に関する規則

昭和53年11月1日

規則第12号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により会計管理者の事務を補助し、及び市長の権限に属する事務の一部を補助執行させるため会計課を置く。

第2条 会計課に会計係を置く。

第3条 係の分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手を振り出すこと。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出命令の審査に関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 指定金融機関等に関すること。

(10) その他出納及び会計事務に関すること。

第4条 法第170条第3項の規定により、会計管理者の職務を代理する出納員は、会計課長補佐又は会計係長とする。

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の職務権限については、安芸市行政組織規則(昭和58年規則第8号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月31日規則第29号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日規則第44号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

会計管理者の事務補助機関設置に関する規則

昭和53年11月1日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 事務分掌
沿革情報
昭和53年11月1日 規則第12号
昭和62年3月30日 規則第3号
平成11年5月31日 規則第29号
平成19年3月28日 規則第1号
令和3年12月20日 規則第44号
令和4年3月22日 規則第1号