○安芸市損害賠償等審査会規則
昭和54年12月14日
規則第18号
(設置)
第1条 安芸市の損害賠償等に関する事項を審査するため、安芸市損害賠償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について、審議する。
(1) 損害賠償の要否に関すること。
(2) 損害賠償予定額に関すること。
(3) 求償権の存否に関すること。
(4) 求償の額に関すること。
(5) 損害賠償の請求に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、損害賠償等に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。
(会長等)
第4条 会長は、副市長をもって充てる。
2 委員は、総務課長、企画調整課長及び教育次長をもって充てる。
第5条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席者の全員一致をもって決する。
5 前各項の規定にかかわらず、会長は軽易な事項について、書面による回議によって事案を決することができる。
(関係職員の出席)
第7条 会長は、関係職員を会議に出席させ、事案に必要な説明及び意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、人事担当課において行う。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。