○安芸市損害賠償等審査会規則

昭和54年12月14日

規則第18号

(設置)

第1条 安芸市の損害賠償等に関する事項を審査するため、安芸市損害賠償等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について、審議する。

(1) 損害賠償の要否に関すること。

(2) 損害賠償予定額に関すること。

(3) 求償権の存否に関すること。

(4) 求償の額に関すること。

(5) 損害賠償の請求に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、損害賠償等に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。

(会長等)

第4条 会長は、副市長をもって充てる。

2 委員は、総務課長、企画調整課長及び教育次長をもって充てる。

第5条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議の議事は、出席者の全員一致をもって決する。

5 前各項の規定にかかわらず、会長は軽易な事項について、書面による回議によって事案を決することができる。

(関係職員の出席)

第7条 会長は、関係職員を会議に出席させ、事案に必要な説明及び意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、人事担当課において行う。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第12号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

安芸市損害賠償等審査会規則

昭和54年12月14日 規則第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和54年12月14日 規則第18号
昭和55年3月25日 規則第5号
昭和58年4月1日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第18号
平成15年3月25日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第1号