○安芸市行政事務改善委員会規約

昭和43年4月1日

訓令第1号

第1条 本市行政事務を改善し、その能率向上を図るため安芸市行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、市長の諮問その他必要な場合に対し、次に掲げる事項につき調査審議し、実施計画を企画立案する。

(1) 組織、機構の合理的改善に関すること。

(2) 事務処理方法の能率化に関すること。

(3) その他市長において必要と認めること。

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。

3 副委員長は、事務改善担当課長をもってこれに充てる

4 委員は、市職員の中から市長が任命する。ただし、市長の事務部門以外の部門に属する職員については、それぞれの任命権者の同意を得て市長が任命する。

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときこれを招集する。

2 委員長が必要と認めたときは、関係職員の出席を求めて所管事務に関し説明させ、又は資料を提出させることができる。

第6条 委員会の事務は、事務改善担当課において処理する。

第7条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

第8条 この規約は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

安芸市行政事務改善委員会規約

昭和43年4月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和43年4月1日 訓令第1号
昭和45年10月30日 訓令第2号
平成19年3月28日 訓令第2号