○安芸市行政事務改善委員会規約
昭和43年4月1日
訓令第1号
第1条 本市行政事務を改善し、その能率向上を図るため安芸市行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、市長の諮問その他必要な場合に対し、次に掲げる事項につき調査審議し、実施計画を企画立案する。
(1) 組織、機構の合理的改善に関すること。
(2) 事務処理方法の能率化に関すること。
(3) その他市長において必要と認めること。
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
3 副委員長は、事務改善担当課長をもってこれに充てる
4 委員は、市職員の中から市長が任命する。ただし、市長の事務部門以外の部門に属する職員については、それぞれの任命権者の同意を得て市長が任命する。
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
第5条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときこれを招集する。
2 委員長が必要と認めたときは、関係職員の出席を求めて所管事務に関し説明させ、又は資料を提出させることができる。
第6条 委員会の事務は、事務改善担当課において処理する。
第7条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
第8条 この規約は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。