○安芸市自動車管理規則
昭和48年1月17日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、安芸市有自動車及び原動機付自転車(以下「自動車」という。)の安全な運行管理を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(自動車の主管)
第2条 自動車の管理については、財産管理課長がこれを主管する。
(自動車の配置及びその使用管理の責任)
第3条 自動車の配置及び車庫の使用については、各課等の業務の態様に応じて定めるものとし、その使用管理については配置された所属長がその責めに任ずるものとする。
(配車申請)
第4条 財産管理課に配置された自動車を使用しようとするときは、使用の前日までに配車申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、財産管理課長に提出しなければならない。ただし、緊急に配車を必要とするときは、その都度申請することができる。
2 財産管理課以外の課等に配置された自動車を使用するときは、配車表(様式第2号)に所定の事項を記入し、所属長に提出しなければならない。ただし、所属課以外のものが使用しようとする場合は、配車申請書を提出するものとする。
(配車)
第5条 財産管理課長は、前条の申請に基づき、配車計画をたて、配車の指示をしなければならない。
2 財産管理課長は、不時緊急の用務が発生したときは、すでに指示した配車を変更させることができる。
3 財産管理課以外の課等に配置された自動車の配車は、その所属長がこれを行う。
(自動車の使用)
第6条 運転者は、自動車を使用するときは、配車計画に基づき運行しなければならない。
2 前項によるもののほか、やむを得ない公務のため必要と認められる場合は、この限りでない。
3 前項の規定により、自動車を使用したときは、運転者は、使用後速やかにその旨を管理責任者に報告しなければならない。
(使用の変更)
第7条 配車を受けたものが都合により配車時間又は行程を変更する必要が生じたときは、やむを得ないものを除き、あらかじめその旨を管理責任者に連絡しなければならない。
(管理責任者の職務)
第8条 管理責任者は、常に自動車の使用状況を把握し、機能の保持に努めるとともに運転者の労務状態に注意し、業務の適正な配分に留意しなければならない。
2 管理責任者は、運転者又は自動車が安全運転に差し支えると認めたときは、運行の休止を命じ、適切な措置をとらなければならない。
(自動車を運転する者の義務)
第9条 自動車を運転する者は、自動車の機能の保全に努め、関係法令に定められた事項を遵守し、安全運転をつねに心がけなければならない。
第10条 削除
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第11条 自動車の運行の安全を期するため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定に基づき、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件に該当するもののうちから、安全運転管理者及び副安全運転管理者を任命する。
2 安全運転管理者は、管理責任者と密接な連携のもとに、職員の自動車の安全な運転に関し、必要な管理業務を行うとともに、運転者に対し法の規定を遵守させ、交通事故の防止を図るよう適切な指導監督する。
3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の管理業務を補佐するものとする。
(車両の定期検査)
第12条 安全運転管理者は、市有車の機能程度、手入状況、附属品等について検査を行わなければならない。
2 検査は、必要に応じて、随時に行うことができる。
(車両の保管及び手入れ)
第13条 運転者は、車両及び附属品の保管を厳重にし、常にその手入れを怠たらず、いつでも運転できるように整備しておかなければならない。
(車両の日常点検)
第14条 運転者は、始業前必ず運転する自動車(二輪車は除く。)の点検を実施し、その結果を日常点検表(様式第3号)に記入し、不良の箇所がある場合は、管理責任者に報告しなければならない。
2 2輪の自動車を運転する者は、始業前必ず運転する車の安全運転に必要な箇所の点検を実施し、安全の状態を確認しなければならない。
3 管理責任者は、不良の箇所があった場合は、直ちに適切な処置をとり、安全な運行ができるようにしなければならない。
(車両の格納等)
第15条 運転者は、勤務終了後車庫に格納し、鍵は、所定の場所に保管しておかなければならない。
2 運転者は、常に車庫の内外を清掃し、車両その他器具の整頓を行い、火気は厳重に取り締まり、危険な場所で喫煙してはならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 安芸市庁用車管理規程(昭和35年11月規程第4号)は、廃止する。
附則(昭和53年11月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。