○市長の専決処分事項の指定について

昭和46年10月6日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

(1) その目的の価格が100万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、その額が100万円以下のもの

(3) 財源全額を国庫支出金、県支出金、負担金、寄附金にまつ200万円以下の補正予算

(4) 議会の議決を経た契約で1件につき契約価格の10パーセントに相当する額(その額が、1,000万円以下のものに限る。)以下の変更

(5) 地方自治法第244条の3第2項の規定により、本市の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う施設を本市の住民以外の者の利用に供させ、又は本市の住民が他の普通地方公共団体の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う施設を利用する協議を行うこと。

(令和元年10月3日議決)

この議決は、公布の日から施行する。

(令和3年10月7日議決)

この議決は、公布の日から施行する。

市長の専決処分事項の指定について

昭和46年10月6日 議決

(令和3年10月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 代理・代決等
沿革情報
昭和46年10月6日 議決
令和元年10月3日 議決
令和3年10月7日 議決