○安芸市職務決裁規程

平成11年5月31日

規程第9号

安芸市職務決裁規程(昭和58年規程第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定めて、責任と権限の所在を明確にし、事務の合理的な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 特定の事務について、常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 決裁権者 市長又は専決することができる者をいう。

(4) 代決 決裁権者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(5) 合議 決裁を受ける事務について、関係課と調整し、確認することをいう。

(6) 不在 旅行又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁を要する事務は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 副市長、課長(会計管理者及び福祉事務所長を含む。以下同じ。)、課長補佐(所長補佐及び次長を含む。以下同じ。)、室長、保育所長、場長及び係長(主任、主任保健師及び所長を含む。以下同じ。)は、別表第1及び別表第2に規定する当該職に該当する決裁事項を専決することができる。

(市長の決裁を要する事項)

第5条 市長の決裁を要する事項は、他の法令等に定めるもののほか、別表第1に定めるとおりとする。

2 次の各号の一に該当する事項は、専決事項であっても市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に関係のあるもの

(2) 異例に属し、又は将来の重要な先例となるもの

(3) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争のおそれがあるもの

(4) 疑義のあるもの及び合議の調わないもの

(5) その他重要であると認めるもの

(合議)

第6条 決裁を要する事務が、他の課に関係があるときは、その課の課長に合議しなければならない。ただし、別表第1に定める事項については、同表に定める合議先に合議するものとする。

2 参事の設置に関する規程(平成10年規程第1号)第3条に規定する参事の行う職務に関する事務については、参事の合議を受けるものとする。

(代決)

第7条 市長が不在のときは、副市長がその決裁事案を代決することができる。

2 市長、副市長ともに不在のときは、総務課長がその決裁事案を代決することができる。

3 市長、副市長、総務課長ともに不在のときは、企画調整課長がその決裁事案を代決することができる。

(課長等の代決)

第8条 課長が不在のときは課長補佐が、課長補佐が不在のときは係長がその決裁事案を代決することができる。

2 保育所長が不在のときは、主任保育士がその決裁事案を代決することができる。

(代決できる事案)

第9条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者があらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(代決の表示及び事後処理)

第10条 代決者が代決するときは「代」と明記しなければならない。この場合、決裁権者の後閲を要するものは「後閲」と明記し、決裁後、起案者の責任において速やかに報告するものとする。

2 市長の決裁事項及び副市長の専決事項の代決については、代決後、代決者の責任において速やかに報告するものとする。

(準用)

第11条 決裁又は合議に至るまでの過程において、意思決定すべき者が不在のときの処理については、第7条から前条までの規定を準用する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、平成11年6月1日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規程に基づいてなされる手続その他の行為は、この規程に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月31日規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月14日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年4月12日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月30日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成16年3月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日訓令第1号)

この訓令は、令和2年3月3日から施行する。

(令和2年8月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年8月31日から施行する。

(令和2年11月26日訓令第7号)

この訓令は、令和2年11月26日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日訓令第8号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条―第6条関係) 共通の決裁事項

備考

1 決裁区分中の「○」は、金額に関係なく決裁できることを示す。

2 決裁区分中の職名は、その職名の固有の専決事項である。

3 決裁事項中特に表示のないものについては、「予算執行決定」「支出負担行為」とも同じ扱いとする。

4 金額について、特に表示のない場合、「予算執行決定」は予定額、「支出負担行為」は契約金額とする。

5 1件とは、1契約とする。1件となるべき事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。

6 「重要なもの」とは、比較的異例に属するものをいう。

7 「定例的なもの」とは、すでに先例となっているものをいう。

8 「軽易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地がないものをいう。

9 支出負担行為は、企画調整課長に合議を要する。

10 備考の9(支出負担行為)及び第8項(歳出予算の支出命令等に関する事項)の企画調整課長の合議は、財政係長に委任することができる。

1 一般に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

合議先

説明

市長

副市長

課長

1

条例及び規則の制定又は改廃

 

 

総務課長

 

総務課長

企画調整課長

予算執行を伴うもの

2

規程、要綱及びこれに類するものの制定又は改廃

 

 

総務課長

 

総務課長

企画調整課長

予算執行を伴うもの

3

負担金、補助金及び交付金等についての協議、要望及び申請

 

重要なもの

定例的なもの

企画調整課長

 

4

負担金、補助金及び交付金等の請求

 

 

 

 

5

3以外の申請

 

重要なもの

定例的なもの

 

 

6

指令、報告、答申、進達及び副申

 

重要なもの

定例的なもの

 

 

7

告示、公告及び公示送達

 

重要なもの

定例的なもの

総務課長

告示、公告の場合

8

照会、通知、依頼、督促、回答の発送

 

 

 

 

9

法令又は条例の規定による公簿及び図面の閲覧、謄本、抄本の交付

 

 

 

 

10

公簿によらない証明

 

重要なもの

定例的なもの

 

 

11

行政情報の公開の決定

情報公開審査会の答申を受けたものを除く


重要なもの

定例的なもの

総務課長

第三者の意見の提出を求めて決定する場合は「重要なもの」とする。

情報公開審査会の答申を受けたもの



総務課長


12

保有個人情報の開示、訂正及び利用停止


重要なもの

定例的なもの

総務課長


13

市名義の後援等の承認

 

重要なもの

定例的なもの

 

 

14

公の施設の使用許可

 

 

 

 

15

上記以外の許可、認可等の行政処分

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

 

 

16

不動産鑑定士への鑑定依頼

 

 

 

 

17

所管に関する会議の開催

 

 

 

 

18

事務改善の実施

 

 

 

 

19

その他の軽易又は定例的な事務処理

 

 

 

 

2 人事に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

市長

副市長

課長

保育所長場長

1

旅行命令

国内

副市長

 

 

 

 

 

 

課長、参事

 

 

 

 

 

 

その他職員、非常勤職員及び依頼により旅行する者

県外

 

 

 

 

 

 

県内

 

 

 

 

 

 

国外

 

 

 

 

 

 

2

職務の専念する義務の免除

課長、参事

 

 

 

 

総務課長

 

その他の職員

 

 

総務課長

 

 

 

 

3

休暇の承認

病気休暇、産前産後の休暇、介護休暇、組合休暇、特別休暇(安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第14号)第15条第1項の表17の項、18の項及び19の項に規定する休暇に限る。)

課長、参事

 

 

 

 

総務課長

 

その他の職員

 

 

総務課長

 

 

 

 

年次有給休暇、特別休暇(上に掲げるものを除く)

課長、参事

 

 

 

 

 

 

保育所長以外の保育所職員

 

 

 

保育所長

 

 

 

最終処分場の場長以外の職員

 

 

 

場長

 

 

 

その他の職員

 

 

 

 

 

 

4

代休日の指定、週休日の振替

保育所長以外の保育所職員

 

 

 

保育所長

 

 

 

その他の職員

 

 

 

 

 

 

5

時間外勤務の命令、休日勤務の命令

保育所職員

 

 

 

保育所長

 

 

 

その他の職員

 

 

 

 

 

 

6

休憩時間の変更

課長、参事

 

 

 

 

総務課長

 

その他の職員

 

 

 

 

総務課長

 

7

附属機関等の委員(これらに準ずるものを含む。)の推薦及び就任の依頼並びに任免

 

 

 

 

総務課長

企画調整課長

 

8

職員の国又は他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員等の推薦及び就任の承認

 

 

 

 

総務課長

 

9

内部連絡調整機関の委員、幹事等の任免

 

 

 

 

総務課長

企画調整課長

該当課長

 

10

職員の営利企業等の従事の許可

 

 

 

 

総務課長

 

11

非常勤職員の任用





総務課長

企画調整課長


12

所属職員の事務分担の決定

 

 

 

 

 

 

13

管理職員特別勤務の確認







3 財産に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

市長

副市長

課長

1

寄附の受入れ

負担付き寄付の受入れ

 

 

 

総務課長

企画調整課長

 

総務課長

企画調整課長

会計課長

物品

総務課長

企画調整課長

財産管理課長

不動産

負担付きを除く寄附の受入れ

公園、水路、道路等の用地

 

 

 

総務課長

財産管理課長

 

上記以外のもの

100万円超

100万円以下

30万円以下


総務課長

企画調整課長

30万円以下のふるさと納税は除く。

総務課長

会計課長

物品

総務課長

財産管理課長

不動産

2

不動産の譲渡

500万円超

500万円以下

100万円以下

 

財産管理課長

 

総務課長

財産管理課長

議会の議決を要する場合

3

不動産その他の公有財産の貸付け

500万円超

500万円以下

100万円以下

 

財産管理課長

 

4

不動産その他の公有財産の使用貸借(交換による貸借を含む。)

 

重要なもの

定例的なもの

 

財産管理課長

 

5

行政財産の使用の許可

 

重要なもの

定例的なもの

公の施設の使用許可は第1項区分14に規定

 

 

6

生産品の売却

500万円超

500万円以下

100万円以下

 

 

 

7

不用品の売却

 

 

会計課長

 

 

 

8

物品の貸付け

 

 

 

 

 

4 収入に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

市長

副市長

課長

1

収入金の調定及び更正

 

 

 

 

 

2

収入金の徴収

 

 

 

 

 

3

納入通知書、督促状、催告状の発行

 

 

 

 

 

4

収入金の減免

条例、規則、要綱等により基準が明確なもの

 

重要なもの

定例的なもの

 

 

 

上記以外で自由裁量の余地があるもの

 

 

 

 

 

5

納期の決定、納期限の繰上げ及び延長、徴収の停止及び猶予の決定

 

 

 

 

 

6

強制執行及び債権の申出の決定

 

 

 

 

 

7

徴収嘱託の決定

 

 

 

 

 

8

戻入決定

 

 

 

 

 

9

入札保証金及び契約保証金の減免決定

 

重要なもの

定例的なもの

 

 

 

10

過誤納金の整理(充当及び歳入還付)

 

 

 

 

 

11

規定に基づく保証金(代用有価証券を含む。)の収納、還付及び損害充当

 

 

 

 

 

12

欠損処分の決定

 

 

 

企画調整課長

 

13

科目の新設

 

 

企画調整課長

 

 

 

5 歳出予算の執行に係る伺及び支出負担行為に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

市長

副市長

課長

補佐、室長、係長、場長

1

報酬

非常勤職員報酬の支出

500万円超

500万円以下

100万円以下



総務課長


上記以外のもの







2

給料

常勤職員給料の支出



総務課長





非常勤職員給料の支出

500万円超

500万円以下

100万円以下



総務課長


3

職員手当等

退職手当の支出





企画調整課長


上記以外のもの

常勤職員手当の支出



総務課長





非常勤職員手当の支出

500万円超

500万円以下

100万円以下



総務課長


4

共済費

共済費の支出



総務課長





5

災害補償費








6

恩給及び退職年金








7

報償費


500万円超

500万円以下

100万円以下





8

旅費

旅費の支出







9

交際費

交際費の支出

30万円超

30万円以下

10万円以下

総務課長





10

需用費

物品購入、修理代の支出

500万円超

500万円以下

100万円以下



企画調整課長


食糧費の支出


5万円超

5万円以下





保育に係る給食材料の支出




保育所長




電気料、水道料その他の光熱水費の支出







上記以外のもの

500万円超

500万円以下

100万円以下





11

役務費

火災保険、自動車損害保険料の支出





財産管理課長


上記以外の保険料の支出







郵便料、電話料の支出







広告料の支出


50万円超

50万円以下





上記以外のもの

500万円超

500万円以下

100万円以下





12

委託費

工事に係る調査、測量、設計・監理の委託

6 工事に係る調査、測量、設計・監理の委託に関する事項に規定

上記以外のもの

500万円超

500万円以下

100万円以下



企画調整課長


13

使用料及び賃借料

使用及び借り受け

500万円超

500万円以下

100万円以下



企画調整課長


14

工事請負費


7 工事(製造の請負を含む。)に関する事項に規定

15

原材料費

原材料の購入

500万円超

500万円以下

100万円以下



企画調整課長


16

公有財産購入費

公有財産の購入

500万円超

500万円以下

100万円以下



財産管理課長

企画調整課長


17

備品購入費

備品の購入

500万円超

500万円以下

100万円以下



企画調整課長


18

負担金・補助及び交付金

負担金の支出

出席者負担金







県営工事負担金


100万円超

100万円以下



企画調整課長


国保・介護保険給付費、国保事業費納付金、後期高齢者医療広域連合負担金・納付金





企画調整課長


上記以外の負担金

500万円超

500万円以下

100万円以下



企画調整課長


補助金・交付金の支出

500万円超

500万円以下

100万円以下



企画調整課長


19

扶助費

扶助費の支出







20

貸付金

貸付金の支出

500万円超

500万円以下

100万円以下



企画調整課長


21

補償、補填及び賠償金

移転補償費の支出

500万円超

500万円以下

100万円以下



企画調整課長


補填金の支出





企画調整課長


賠償金の支出





総務課長


22

償還金利子及び割引料

過誤納還付金及び還付加算金の支出







市債元利金の支出



企画調整課長





上記以外のもの


100万円超

100万円以下



企画調整課長


23

投資及び出資金

投資金、出資金の支出





企画調整課長


24

積立金

積立金の支出





企画調整課長


25

寄附金

寄附金の支出





企画調整課長


26

公課費

公課金の支出







27

繰出金

繰出金の支出





企画調整課長


6 工事に係る調査、測量、設計・監理の委託に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

市長

副市長

課長

補佐、室長、係長、場長

1

歳出予算の執行

施工決定

契約

負担行為

3,000万円超

3,000万円以下

100万円以下



企画調整課長


変更決定

決定

契約

負担行為

500万円超

500万円以下

50万円以下


1 設計額又は変更負担行為額の変更増減額による。

2 増額変更の場合で、変更後の設計額又は変更負担行為額が当初の決定の決裁区分を超える場合は、変更後の金額に対応する決裁区分を適用する。

企画調整課長


2

予定価格の決定

3,000万円超

3,000万円以下

100万円以下





3

着工の確認







4

契約期間の延長の決定

3,000万円超

3,000万円以下

100万円以下


課長は年度内延長のみ

企画調整課長


5

指名業者の決定

3,000万円超

3,000万円以下

100万円以下





6

随意契約の見積業者の決定

3,000万円超

3,000万円以下

100万円以下



企画調整課長


7

検査及び履行確認



10万円以上

10万円未満




7 工事(製造の請負を含む。)に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

市長

副市長

課長

補佐、室長、係長、場長

1

歳出予算の執行

工事の施工決定

契約

負担行為

3,000万円超

3,000万円以下

130万円以下



企画調整課長


工事の施工の変更決定

当初契約額及び変更後契約額ともに130万円以下のもの



130万円未満



企画調整課長


上記以外のもの

500万円超

500万円以下

50万円以下


1 設計額又は変更負担行為額の変更増減額による。

2 増額変更の場合で、変更後の設計額又は変更負担行為額が当初の決定の決裁区分を超える場合は、変更後の金額に対応する決裁区分を適用する。

2

予定価格及び最低制限価格の決定

3,000万円超

3,000万円以下

130万円以下


随意契約の中で130万円以下は省略できる。



3

工事資材の在庫品等の運用




物品分任出納員(建設課長)



4

着工の確認







5

工期の延長の決定

3,000万円超

3,000万円以下

130万円以下


課長は年度内延長のみ

企画調整課長


6

検査結果の報告承認



10万円以上

10万円未満




7

指名業者の決定

3,000万円超

3,000万円以下

130万円以下



企画調整課長


8

随意契約の見積業者の決定

3,000万円超

3,000万円以下

130万円以下



企画調整課長


9

材料の検査及び試験







10

工程、現場代理人及び主任技術者の承認、下請の承認







8 歳出予算の支出命令等に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

市長

副市長

課長

補佐、室長、係長、場長

1

支出命令

保育に係る給食材料




保育所長


企画調整課長


上記以外のもの



10万円以上

10万円未満(保育所長を含む。)


企画調整課長


2

支出金の戻入







3

支出金の更正





企画調整課長


4

予備費の充用


10万円超

10万円以下

企画調整課長



企画調整課長

10万円超の場合

5

歳出予算の流用



企画調整課長





6

科目の新設



企画調整課長





7

変更に係る予算の執行の決定又は契約(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。)

500万円超

500万円以下

50万円以下


1 変更負担行為額の変更増減額による。

2 増額変更の場合で、変更負担行為額が当初の決定の決裁区分を超える場合は、変更後の金額に対応する決裁区分を適用する。

企画調整課長


8

検収(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。)



検査員



9

予定価格の決定(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。)

500万円超

500万円以下

100万円以下





10

指名業者の決定(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。)

500万円超

500万円以下

100万円以下





11

随意契約の見積業者の決定(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。)

500万円超

500万円以下

100万円以下





別表第2(第4条関係) 個別の決裁事項

1 副市長の専決事項

(1) 一時資金借入れの決定

(2) 定期昇給の決定

(3) 契約に関する権利義務の譲渡承認

2 総務課長の専決事項

(1) 扶養親族及び通勤手当等の認定

(2) 育児休業等の承認

(3) 職員の健康管理

(4) 職員の履歴及び身分の照会

(5) 職員研修の実施及び復命の受理

(6) 保存文書の保管、廃棄及び閲覧の許可

(7) 文書の収受及び発送

(8) 例規集の編集発行

(9) 他公官庁からの依頼による告示及び公示の決定

(10) 公告文書の掲示の決定

(11) 電話使用の管理

3 企画調整課長の専決事項

(1) 計画推進に伴う各種の効果測定の実施

(2) 予算執行計画

(3) 決定された補助及び起債の申請

(4) 執行済予算の科目更正

(5) 議決又は認定を経た予算及び決算の要領告示

(6) 市債借入れの決定

(7) 予算繰越しに伴う決裁済みの支出負担行為の処理

(8) 130万円を超える工事の検査

(9) 基幹統計及び各種統計調査の実施

(10) 統計調査員の内申又は決定

(11) 人権啓発事業に関する事業の実施

(12) 女性行政に関する事業の実施

4 財産管理課長の専決事項

(1) 庁舎の管理及び会議室の使用許可

(2) 物品の保険契約

(3) 公有財産台帳の整理

(4) 建築確認、建築許可の受理及び内申

(5) 公園等の使用許可

(6) 住居表示番号に関すること。

5 税務課長の専決事項

(1) 市税等の賦課額の決定

(2) 市税等の賦課額の更正

(3) 市税等の賦課徴収に係る調査の実施

(4) 特別徴収義務者の指定

(5) 随時課税の納期決定

(6) 固定資産税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正

(7) 土地及び家屋の基準年度の価格及び基準価格の決定

(8) 軽自動車の標識の交付

(9) 自動車臨時運行の許可

6 市民課長の専決事項

(1) 戸籍、住民記録及び転入届出の受理

(2) 戸籍の記載を訂正する場合の関係者への通知

(3) 戸籍に関する届出を怠った者に対する催告

(4) 戸籍及び住民記録の謄抄本の交付

(5) 住民票の記載消除更正及び閲覧の許可

(6) 犯罪人名簿の整理

(7) 印鑑登録の受理及び印鑑登録証明書の発行

(8) 転出証明書及び各種証明書の発行

(9) 埋火葬許可、改葬許可及び火葬場の使用許可

(10) 交通遺児扶養手当申請書の受理及び登録証明書の発行

(11) 元軍人、軍属の恩給並びに戦傷病者、未帰還及び戦没者遺家族等の援護に関する請求書の進達

(12) 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達

(13) 介護保険被保険者の資格取得及び喪失の認定

(14) 介護保険給付の決定及び審査支払手数料の決定

(15) 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定

(16) 国民健康保険給付の決定及び審査支払手数料の決定

(17) 高額療養費貸付けの決定

(18) 後期高齢者医療に係る各種届、申請等の受理及び進達

(19) 後期高齢者医療に係る通知及び被保険者証等の交付

(20) 後期高齢者医療に係る負担金等の決定

(21) 老人ホーム入所措置費用徴収額の決定

(22) 住民健康管理に関する事業の実施

(23) 健康ふれあいセンターの運営及び管理

(24) 健康の増進及び機能回復訓練に関する事業の実施

(25) 妊娠届の受理及び母子健康手帳の交付

(26) 犬鑑札の交付に関する事務

7 環境課長の専決事項

(1) 死亡獣畜処理の許可

(2) 公害の調査、資料作成及び苦情の処理

(3) 墓地又は納骨堂の新設、変更又は廃止の許可

(4) 一斉清掃の企画及び実施

(5) 一般廃棄物の収集、運搬、処理及び処分

(6) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)に係る特定施設の届出の受理

8 福祉事務所長の専決事項

(1) 児童手当の認定

(2) 子ども手当の認定

(3) 児童扶養手当の認定

(4) ひとり親家庭に対する医療費の受給資格の認定

(5) 母子福祉年金の認定

(6) 母子小口資金の貸付けの決定

(7) 福祉医療費助成資格の認定

(8) 心身障害者福祉年金の認定

(9) 行路病人、行路死亡人の取扱い及び遺留金品の処理

9 農林課長の専決事項

(1) 農業の総合的な企画及び調査

(2) 病害虫の防除事業計画の樹立

(3) 農業構造改善事業の企画及び調査

(4) 林業の総合的な企画及び調査

(5) 鳥獣飼養の許可

10 商工観光水産課長の専決事項

(1) 消費生活の相談及び苦情処理

(2) 商工業の振興指導

(3) 中小企業融資斡旋

(4) 中小企業の融資に伴う推薦及び認定

(5) 観光、物産展等の出品奨励斡旋

(6) 観光宣伝等の計画樹立

(7) 水産業の総合的な企画及び調査

(8) 水産施設の維持管理

11 建設課長の専決事項

(1) 道路、橋梁、河川等の維持管理計画の樹立

(2) 道路占用の許可

(3) 道路通行止の決定

(4) 都市計画の総合的な企画及び調査

12 危機管理課長の専決事項

(1) 防災センターの運営及び管理

13 会計課長の専決事項

(1) 給料、手当、報酬その他給与の確定しているもの及び旅費、共済費の支出命令の確認

(2) 1件30万円未満の支出負担行為及び支出命令の確認

(3) 1件30万円未満の歳入の収入調定通知の受理

(4) 1件30万円未満の歳入歳出外現金の受入れ又は払出しの通知の受理

(5) 不用品の処分

安芸市職務決裁規程

平成11年5月31日 規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 代理・代決等
沿革情報
平成11年5月31日 規程第9号
平成12年3月31日 規程第1号
平成12年4月14日 規程第5号
平成13年4月12日 規程第1号
平成14年3月29日 訓令第4号
平成14年8月30日 訓令第10号
平成15年3月25日 訓令第1号
平成16年3月29日 訓令第2号
平成17年3月24日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成21年3月25日 訓令第2号
平成22年3月25日 訓令第1号
平成23年3月31日 訓令第1号
平成24年4月1日 訓令第2号
平成25年3月28日 訓令第1号
平成27年12月1日 訓令第11号
平成28年3月25日 訓令第2号
平成29年3月21日 訓令第1号
平成30年3月19日 訓令第2号
平成30年3月29日 訓令第4号
令和元年12月19日 訓令第4号
令和2年3月3日 訓令第1号
令和2年8月31日 訓令第5号
令和2年11月26日 訓令第7号
令和3年3月19日 訓令第2号
令和4年3月22日 訓令第2号
令和4年9月1日 訓令第8号
令和5年3月20日 訓令第1号
令和5年6月26日 訓令第4号