○安芸市委員会等の委員及び職員に対する事務委任規則

平成11年5月31日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会教育長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長に委任することを目的とする。

(1) 配当予算の範囲内において、契約、支出負担行為及び支出命令の決定に関すること。ただし、次に掲げる事項を除く。

 給与等の支給

 設計金額が100万円を超える工事に関する調査、測量、設計・監理の委託の予定価格等、指名業者及び随意契約の見積業者の決定

 設計金額が130万円を超える工事の予定価格等、指名業者及び随意契約の見積業者の決定

(2) 収入金の調定、徴収及び減免に関すること。

(3) 戻入決定に関すること。

(4) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納を会計管理者に通知する権限に関すること。

(5) 不用品の処分に関すること(教育委員会教育長に限る。)

1 この規則は、平成11年6月1日から施行する。

2 安芸市教育委員会に対する事務委任規則(昭和60年規則第9号)は、廃止する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

安芸市委員会等の委員及び職員に対する事務委任規則

平成11年5月31日 規則第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 代理・代決等
沿革情報
平成11年5月31日 規則第26号
平成19年3月28日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第3号