○安芸市規則を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する規則

平成13年12月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則施行の際、現に効力を有する安芸市規則(以下「既存の規則」という。)を当該既存の規則の内容及び効力に変更を生じない限度において、用字、用語等を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、安芸市条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語の整備に関する条例(平成13年条例第19号。以下「条例」という。)第3条から第7条までの規定の例による。

2 前項の規定は、左横書きが適当でない様式等については、適用しない。

(用字、用語等整備の措置)

第3条 既存の規則中に用いられている用字、用語及び送り仮名については、条例第8条及び第9条の規定の例により改める。

2 前項に定めるもののほか、既存の規則中の様式で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。

(1) 既存の規則の様式中、「殿」を「様」に改めること。

(2) 既存の規則の様式中、元号及び様式の判型の規定を削ること。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に既存の規則に基づいて作成された様式は、施行日以降においても当分の間、使用することができる。

安芸市規則を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する規則

平成13年12月26日 規則第22号

(平成13年12月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 文書・公印
沿革情報
平成13年12月26日 規則第22号