○安芸市例規審査委員会規程

昭和33年11月26日

訓令第1号

第1条 例規の制定その他例規に関する重要な事項を審査するため、市に例規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会の審査に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則及び規程の制定並びに改廃に関する事項

(2) 法令及び条例、規則、規程等の疑義の解明に関する事項

(3) その他例規について、特に必要とする事項

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は副市長をもってこれに充て、委員は職員の中から市長が任命する。

3 委員長に事故があるときは、市長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第4条 委員の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、会議の議長となる。

第5条 会議は、委員の過半数の同意を得て決定する。

第6条 委員会において必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

第8条 この訓令の施行について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、昭和33年11月26日から施行する。

(平成13年3月26日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

安芸市例規審査委員会規程

昭和33年11月26日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 文書・公印
沿革情報
昭和33年11月26日 訓令第1号
平成13年3月26日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第1号