○安芸市情報公開条例

平成11年3月26日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第17条)

第3章 削除

第4章 雑則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市民の市政に関する情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、情報提供の充実を図ることにより、市民の知る権利を具体的に保障し、市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。第13条において同じ。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において、「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(情報処理機器から通常出力されるものを含む。)、図画、写真(これらを撮影したフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、組織的に用いるものとして実施機関において保有しているものをいう。

3 この条例において、「情報の公開」とは、実施機関が、この条例の定めるところにより、情報を閲覧に供し、又は情報の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公開を求める権利が十分尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるように最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、市民等が必要とする情報を積極的に収集するとともに、情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これらによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(請求権者)

第5条 何人も、実施機関に対して、情報の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をしようとするものの氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公開請求をしようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報等を提供するよう努めなければならない。

(公開をしてはならない情報)

第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、その公開をしてはならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に係る情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人も閲覧できるとされている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 公表を目的として作成し、又は取得した情報

 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職名及び氏名。ただし、当該者の氏名を公表することにより、当該者の個人の権利利益を不当に害するおそれがあるときを除く。

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下この条において「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

(4) 前号に定めるもののほか、公開することにより、人の生命、健康、生活、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報

(5) 市又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下この号において「国等」という。)の機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより次のいずれかに該当することが明らかなもの

 機関内部又は機関相互間における審議、検討、協議、調査、研究等に関し、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすもの

 監査、検査、取締り、試験、入札、交渉、渉外、訴訟その他すべての事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの公正若しくは円滑な執行に著しい支障を生ずるもの

 法定受託事務に関して、主務大臣等から公表してはならない旨の法的拘束力のある指示のあるもの

 国等との関係における協議、依頼又は委任等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるもの

(6) 市の機関からの要請を受けて、公開しないとの約束の下に、個人又は法人等から市の機関へ提供された情報であって、公開することにより、当該個人又は法人等と市の協力関係又は信頼関係が著しく損なわれることが明らかなもの。ただし、当該情報が一般的に公表されないものであること等、当該約束の締結が状況に照らし合理的であると認められる場合に限る。

2 実施機関は、開示請求に係る情報に、前項第2号から第6号までのいずれかに該当する情報が記録されている場合であっても、当該情報の公開をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると認められるときは、公開するものとする。

(情報の部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求を受けた情報が前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とその他の部分からなる場合において、これらの部分を容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、当該その他の部分については、公開しなければならない。

(存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、第6条の公開請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対する決定をしなければならない。ただし、実施機関が公開請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面によりその延長する理由及び期間を請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、当該決定が情報の公開をしない旨の決定(第8条の規定による情報の公開をする旨の決定を含む。以下この条において「非公開決定」という。)であるときは、当該書面において当該非公開決定の理由(当該非公開決定の理由がなくなる時期をあらかじめ示すことができるときは、当該非公開決定の理由及び当該時期)を示さなければならない。

4 前項の規定により示す理由は、当該非公開決定において第7条各号の規定を適用した根拠を具体的に示したものでなければならない。ただし、当該根拠を具体的に示すことにより、公開しないこととされた情報が明らかになるときは、当該情報が明らかにならない限度で示すものとする。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者に意見書の提出機会を与えることができる。

6 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該情報の公開をすることにより不利益を受ける第三者があるときは、あらかじめ、書面によりその旨を当該第三者に通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第1項第2号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第7条第2項の規定により開示しようとするとき。

7 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の方法)

第11条 実施機関は、前条第1項の規定に基づき情報の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに請求者に対し当該情報を公開しなければならない。

2 情報の公開の方法は、請求者の求めに応じ当該情報の閲覧、写しの交付又は視聴取により、電磁的記録については、実施機関の定める方法によるものとする。

3 実施機関は、情報の公開をすることにより、当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあるとき、その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該情報を複写した物により公開することができる。

(他の制度との調整)

第12条 この条例は、法令等の規定により、文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、図画等については、適用しない。

(費用負担)

第13条 第11条第2項の規定により情報の写しの交付を受けるもの(同条第3項の規定により情報を複写した物の写しの交付を受けるものを含む。)は、当該写しの交付に要する費用として市長が定める額を負担しなければならない。ただし、実施機関が、経済的困難その他特別の理由によりやむを得ないと認めるときは、当該費用の負担を免除することができる。

(審査請求)

第14条 第10条第1項の決定(以下「公開決定等」という。)又は公開請求に係る不作為について不服がある者は、審査請求をすることができる。

2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問等)

第15条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、安芸市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第1条に規定する安芸市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第16条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第17条 第10条第7項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(審査請求に係る情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第3章 削除

第18条から第27条まで 削除

第4章 雑則

(情報の管理)

第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、取得作成した情報を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、文書の目録その他情報の検索に必要な資料を作成し、閲覧に供しなければならない。

(運用状況の公表)

第29条 実施機関は、毎年1回、この条例の運用状況について市民に公表するものとする。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次に掲げる情報について適用する。

(1) 平成10年4月1日以後に作成し、又は取得した情報

(2) 平成10年3月31日以前に作成し、又は取得した情報であって、目録の整備ができたもの

(平成12年3月27日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、第7条第3項ただし書及び第4項第6号、第8条第5号、第9条第2項、第10条第2項及び第14条第3項並びに第15条第1項の規定(審査会の意見を聴くことに関する部分に限る。)、附則第4項のうち「情報公開審査会」を「情報公開・個人情報保護審査会」に改正する規定については、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成23年水道規則第3号で平成23年9月1日から施行)

(平成23年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条及び第2条の規定の施行前にされた処分又は申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の安芸市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第18条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する安芸市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、安芸市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第1条に規定する安芸市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第18条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

安芸市情報公開条例

平成11年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年3月26日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第8号
平成17年3月24日 条例第8号
平成23年6月27日 条例第20号
平成23年12月26日 条例第24号
平成27年12月22日 条例第31号
平成28年3月25日 条例第22号
令和5年3月20日 条例第1号