○安芸市情報公開調整委員会規程

平成11年9月16日

規程第11号

(設置)

第1条 安芸市情報公開条例(平成11年条例第2号)第10条第1項に規定する公開決定等に当たり、その処理の適正かつ円滑な実施を図るため、情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について協議及び調整を行うものとする。

(1) 情報の公開の統一的判断に関すること。

(2) 情報の公開請求に対して、当該実施機関の主管課等において、公開の可否を決定しがたいもの

(委員)

第3条 委員会は、次の者をもって構成する。

(1) 総務課長

(2) 関係する課等の長

(3) 前2号の者のほか、職員の中から市長が任命するもの

2 委員会に委員長を置き、総務課長をもってこれに充てる。委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は、委員の過半数が出席し、出席委員の過半数をもって決する。

(関係職員の出席等)

第5条 委員長は、委員会に付議する事案について、関係職員の出席を求め、資料の提出又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

安芸市情報公開調整委員会規程

平成11年9月16日 規程第11号

(平成11年9月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成11年9月16日 規程第11号