○安芸市災害対策本部運営規則

平成4年9月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市災害対策本部条例(昭和38年条例第3号)の規定に基づき、安芸市災害対策本部の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置及び解散)

第2条 本部は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2の規定に基づき、市の地域に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、市長の判断により設置することができる。

2 本部長は、次の要件に該当するときは、本部を解散する。

ア 災害が発生するおそれ又は拡大するおそれがなくなったと認めたとき。

イ 災害発生後における、災害応急対策がおおむね完了したと認めたとき。

3 本部を設置したときは、直ちにその旨を関係機関に通知及び公表するとともに、本部の標識を本部室前に掲示する。

(組織及び事務分掌)

第3条 本部は、本部長の総括の下に副本部長を置き、その下に部及び班を置き、それぞれの班に必要な係を置くものとする。

2 前項の組織及び事務分掌は、安芸市地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に定めるとおりとする。

3 各班長は、班の分掌事務を処理するため、あらかじめ担当者を定めるとともに必要書類を備える等体制を整備しておかなければならない。

4 本部長、副本部長その他本部員は、災害対策活動に従事するときは、法令等において特別の定めがある場合を除くほか、地域防災計画に定める腕章を帯用するものとする。

(本部の場所)

第4条 本部は、災害の程度により本部室を危機管理課又は本部長の指定する場所に置くものとする。

2 本部室には「安芸市災害対策本部」の標示をするものとする。

(現地本部の設置)

第5条 本部長は、災害の現地において、緊急に統一的な防災活動を実施するため、特に必要があると認めるときは、現地本部を設置する。

2 現地本部は、現地本部長及び現地本部員をもって組織する。

3 現地本部長及び現地本部員は、本部長が指名する者をもって充てる。

4 現地本部長は、対策本部長の命を受け、現地本部の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(非常配備の基準、編成計画等)

第6条 本部は、被害を最小限に防止するため、迅速かつ強力な非常配備体制を整える。

2 非常配備の区分、内容等の基準については、地域防災計画に定める配備基準及び動員配備計画によるものとする。

3 各部(班)長は、前項の基準に基づき配備計画をたて、これを班員に徹底しなければならない。

(夜間の配備)

第7条 前条第2項の規定にかかわらず、本部長は、状況により、夜間の配備を次の基準まで縮小することができる。

(1) 第1配備 平時の宿直員

(2) 第2配備 平時の宿直員の他必要と認められる部の最小限の必要人員

(3) 第3配備 第2配備の半数

(4) 第4配備 第2配備

2 前項において夜間とは、第1配備にあっては17時から翌朝8時30分までとし、第2配備以下第4配備までにあっては23時から翌朝6時までとする。

(非常配備の開始及び解除)

第8条 各部(班)における非常配備体制の開始及び解除は、本部長が指令するものとする。

(警報等発令時の体制)

第9条 前条の規定にかかわらず、高知地方気象台等から発表される気象情報により配備する体制は、地域防災計画に定める配備基準によるものとする。

(被害状況の取扱い)

第10条 災害が発生したときは、各部(班)長は直ちに「安芸市被害状況調査及び報告要領」に基づき被害状況を調査し、関係者に報告しなければならない。

2 総務部長は、各部(班)及び関係機関からの被害状況をとりまとめ、本部長に報告するとともに速やかに高知県地域防災計画の定めるところにより、県へ報告するものとする。

(被害情報の取扱い)

第11条 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、総務部長は、直ちに本部長に報告するとともに、その状況及び応急対策の概況を逐次県へ報告するものとする。

2 総務部長は、災害に関する予・警報その他災害に関する情報を収受したときは、必要事項については直ちに住民その他関係のある公私の団体に伝達するとともに、予想される災害の状態及びこれに対処してとるべき措置等について周知しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 安芸市災害対策本部動員規則(昭和38年規則第8号)は、廃止する。

(平成15年3月25日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市災害対策本部運営規則

平成4年9月1日 規則第16号

(令和5年6月30日施行)