○安芸市防災行政無線局運用管理規程

昭和61年3月20日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、安芸市防災行政無線局(以下「無線局」という。)の管理、運営及び保全に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(無線局の区分)

第2条 無線局の種別、呼出名称及び設置(常置)場所は、別表のとおりとする。

(無線局管理責任者)

第3条 無線局の管理責任者は、無線局の設置(常置)場所の所属長とし、危機管理課長が統轄する。

(通信責任者)

第4条 無線局に通信責任者を置く。

2 通信責任者は、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者の中から管理責任者が指名する。

3 通信責任者の職務は、次のとおりとする。

(1) 無線設備の操作の熟達及び無線局の運用の適正化に努めること。

(2) 無線設備を常に最良の状態において使用できるようその点検整備に努めること。

(3) 無線局業務日誌(別記様式)に所定の事項を記入し、管理責任者に提出すること。

(無線施設の保全)

第5条 無線設備の点検整備は、次のとおりとする。

(1) 日常点検 毎日1回以上

(2) 定期点検 毎月1回以上

(3) 臨時点検 必要に応じ随時

(4) 外部委託点検 必要に応じ随時

(報告義務)

第6条 管理責任者は、通信設備に故障を生じる等無線局の運用に支障を及ぼす事実が生じたときは、速やかにその旨を危機管理課長に報告しなければならない。

(通信の種類及び優先順位)

第7条 通信の種類及び優先順位は、次のとおりとする。

(1) 非常通信 法第52条第4号に掲げる通信

(2) 至急通信 災害その他非常事態の場合等で急を要するときに行う通信

(3) 普通通信 非常通信及び至急通信以外の通信

(通信方法)

第8条 通信は、法及び法の関係法令に定められた方法によるほか、次の事項を遵守して行わなければならない。

(1) 他局が交信中でないことを確認した後発信し、自己の通信を強要しないこと。

(2) 通信は、簡潔明りょうに行い、連続して3分を超えないよう努めること。

(3) 基地局の統制及び指示に従うこと。

(制限)

第9条 危機管理課長は、災害その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、普通通信を禁止する等通信を制限することができる。

2 危機管理課長は、前項の通信の制限を行ったときは、直ちに関係の管理責任者に対し、その旨を通知しなければならない。

(非常通信)

第10条 非常通信の呼出しは、次の事項を順次送信して行うものとする。

ア 「非常」 3回

イ 「各局」又は相手局の呼出名称 3回以下

ウ 「こちらは」 1回

エ 自局の呼出名称 1回

オ 「どうぞ」 3回以下

2 無線局は、交信中に他の無線局から非常通信の呼出しがあったときは、直ちに自己の交信を中断しなければならない。

3 無線局は、法第52条第4号に掲げる通信以外に、非常通信の呼出しを行ってはならない。

(非常体制の配備)

第11条 危機管理課長は、災害その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、直ちに関係の管理責任者に対し、これに即応できる体制を整えるよう指示しなければならない。

2 管理責任者は、災害対策本部が設置されたとき、及び前項の指示を受けたときは、危機管理課長から別段の指示があるまで、その体制を維持しなければならない。

(一括呼出の応答順位)

第12条 一括呼出しに対する各無線局の応答順位は、呼出名称「ぼうさいあきし」の無線局を第1順位とし、以下「ぼうさいあきし1」から「ぼうさいあきし8」まで、「ぼうさいあきし10」、「ぼうさいあきし11」、「ぼうさいあきし13」から「ぼうさいあきし19」まで及び「ぼうさいあきし21」から「ぼうさいあきし26」までは、呼出名称中の番号の少数順位による。

2 基地局の通信責任者は、特別の理由があると認めるときは、前項の応答順位を変更することができる。

(訓練)

第13条 非常災害時における無線通信の円滑な実施を確保するため、毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、無線局の管理、運営及び保全に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、電気通信管理局の許可のおりた日(昭和61年3月31日)から施行する。

(平成元年4月1日規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年10月2日訓令第3号)

この訓令は、平成24年10月2日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

名称

設置(常置)場所

呼出名称

種別

備考

基地局

安芸市防災基地局

安芸市矢ノ丸一丁目4番40号

ぼうさいあきし

150MHZ帯単一通信回線

総務課

陸上移動局

移動局

ぼうさいあきし1

公用車車載環境課

高知480き76―83

ぼうさいあきし2

公用車車載財産管理課

高知480う・663

ぼうさいあきし3

公用車車載財産管理課

高知480え54―98

ぼうさいあきし4

公用車車載財産管理課

高知480き25―85

ぼうさいあきし5

公用車車載財産管理課

高知480い31―17

ぼうさいあきし6

公用車車載財産管理課

高知480い19―43

ぼうさいあきし7

公用車車載福祉事務所

高知480い48―23

ぼうさいあきし8

公用車車載建設課

高知580あ68―06

ぼうさいあきし10

携帯用

総務課保管

ぼうさいあきし11

携帯用

企画調整課保管

ぼうさいあきし13

携帯用

財産管理課保管

ぼうさいあきし14

携帯用

税務課保管

ぼうさいあきし15

携帯用

市民課保管

ぼうさいあきし16

携帯用

福祉事務所保管

ぼうさいあきし17

携帯用

環境課保管

ぼうさいあきし18

携帯用

農林課保管

ぼうさいあきし19

携帯用

建設課保管

ぼうさいあきし21

携帯用

商工観光水産課保管

安芸市矢ノ丸三丁目1番31号

ぼうさいあきし22

携帯用

上下水道課保管

安芸市矢ノ丸一丁目4番40号

ぼうさいあきし23

携帯用

学校教育課保管

ぼうさいあきし24

携帯用

生涯学習課保管

安芸市西浜190番地1

ぼうさいあきし25

携帯用

危機管理課保管

ぼうさいあきし26

携帯用

危機管理課保管

画像

安芸市防災行政無線局運用管理規程

昭和61年3月20日 規程第2号

(平成25年4月1日施行)