○安芸市違法駐車等の防止に関する条例

平成7年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に定めるところの例による。

(市の責務)

第3条 市は、違法駐車等の防止に関する啓発活動、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等に努めなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(重点地域の指定等)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するため必要であると認めるときは、違法駐車等が多い地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車が減少したため、重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域を管轄する警察署長(以下「警察署長」という。)その他必要と認める関係機関及び関係団体と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を告示するものとする。

(重点地域における措置)

第6条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる措置を講ずることができる。

(1) 当該地域における違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動

(2) 当該地域又はその周辺における駐車施設の設置状況及び当該施設の位置等に関する広報又は表示施設の設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するために必要と認める措置

2 市長は、前項の措置を講ずるときは、警察署長その他必要と認める関係機関及び関係団体と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、高知県公安委員会又は警察署長に対して、当該地域において、違法駐車等を防止するため必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずるべきことを要請することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

安芸市違法駐車等の防止に関する条例

平成7年3月28日 条例第1号

(平成7年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全対策・防犯
沿革情報
平成7年3月28日 条例第1号