○安芸市選挙管理委員会事務局長専決規程
昭和38年4月1日
選挙管理委員会規程第4号
第1条 次に掲げる事項は、事務局長が専決することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 完結文書の整理、編さん及び保管に関すること。
(3) 例規のある告示、公表及び広告その他これに準ずる行為に関すること。
(4) 県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。
(5) 公文書の閲覧に関すること。ただし、秘密文書を除く。
(6) その他軽易な事項に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行する。