○安芸市選挙管理委員会事務局長専決規程

昭和38年4月1日

選挙管理委員会規程第4号

第1条 次に掲げる事項は、事務局長が専決することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 完結文書の整理、編さん及び保管に関すること。

(3) 例規のある告示、公表及び広告その他これに準ずる行為に関すること。

(4) 県選挙管理委員会その他に対する報告に関すること。

(5) 公文書の閲覧に関すること。ただし、秘密文書を除く。

(6) その他軽易な事項に関すること。

この規程は、公布の日から施行する。

安芸市選挙管理委員会事務局長専決規程

昭和38年4月1日 選挙管理委員会規程第4号

(昭和38年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年4月1日 選挙管理委員会規程第4号