○安芸市公職選挙法及び公職選挙法施行令執行規程

昭和41年4月16日

選挙管理委員会規則第1号

安芸市公職選挙法同法施行令執行規程(昭和38年選挙管理委員会規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第1条―第5条)

第2章 選挙運動用ビラの証紙(第6条―第6条の4)

第3章 新聞広告等の証明書(第9条)

第4章 標旗及び腕章(第10条―第13条)

第5章 実費弁償及び報酬の額(第14条・第15条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求及びその方法(第16条―第18条)

第7章 投票用紙の様式等(第19条・第19条の2)

第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第20条―第29条の2)

第9章 補則(第30条)

附則

第1章 自動車、船舶及び拡声機の表示

(表示板の様式)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第5項の規定による自動車、船舶又は拡声機の表示は、安芸市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第2条 表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の掲示場所)

第3条 表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第4条 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対し理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 表示板の破損及び汚損により前項の申請をする場合は、その申請の際、破損し、又は汚損した表示板を返さなければならない。

(表示板の返還)

第5条 候補者は、本章に規定する表示板を選挙期日後15日以内に返還しなければならない。

第2章 選挙運動用ビラの証紙

(選挙運動用ビラの届出)

第6条 市議会議員選挙及び市長選挙において、候補者が法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ2枚)様式第2号による届出書とともに委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第6条の2 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(第6条の4において「証紙」という。)の様式は、様式第3号のとおりとする。

(証紙交付票の交付)

第6条の3 委員会は、立候補の届出を受理した後直ちに、候補者に対し、様式第4号による選挙運動用ビラ証紙交付票(次条において「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

(証紙の交付の手続)

第6条の4 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、そのつど証紙交付票に、その枚数及び月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が押印し、当該証紙交付票を返還するものとする。

3 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条第1項第6号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

4 証紙の交付は、委員会の指定した場所においてするものとする。

第7条及び第8条 削除

第3章 新聞広告等の証明書

(証明書の交付)

第9条 選挙長は、立候補の届出を受理したときは、直ちに様式第5号及び様式第6号の証明書を交付するものとする。

2 新聞広告の際の候補者氏名については、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第88条第8項の規定により選挙長において通称使用を認定し、認定書を交付した場合は、その通称とする。

第4章 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第10条 法第164条の5第2項の規定によって交付する標旗は、様式第7号のとおりとする。

(乗車用腕章の様式)

第11条 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、様式第8号のとおりとする。

(選挙運動員用腕章の様式)

第12条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第9号のとおりとする。

(標旗及び腕章の交付等)

第13条 第2条第4条及び第5条の規定は、標旗及び腕章の交付及び返還について準用する。

第5章 実費弁償及び報酬の額

(運動員及び労務者)

第14条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する実費弁償及び報酬の額を別表第1のとおり定める。

第15条 法第197条の2第2項の規定により、選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1万円とし、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者にあっては1万5,000円とする。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧の請求及びその方法

(閲覧の請求)

第16条 法第189条の規定によって、委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人も、いつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧の時間)

第17条 前条の規定による請求及びその閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の場所等)

第18条 第16条の規定による報告書は、委員会において指定する場所で閲覧しなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第7章 投票用紙の様式等

(投票用紙の様式)

第19条 法第45条第2項の規定により安芸市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙の様式は、様式第10号のとおりとする。

(選挙期日の公示又は告示前における不在者投票の投票用紙等を郵便をもって交付する場合の委員会が決める日)

第19条の2 令第53条第1項又は第2項若しくは令第59条の4第3項の規定により不在者投票の投票用紙、投票用封筒等を選挙期日の公示又は告示前に郵便をもって発送する場合における委員会が定める日は、選挙期日の公示又は告示の日の前々日とする。

第8章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(政治活動用事務所の表示)

第20条 法第143条第17項の規定による表示は、委員会が交付する様式第11号の証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(政治活動用事務所の表示の交付申請)

第20条の2 市長及び市議会の議員の選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)前条の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第12号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第13号の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。

3 第4条第1項の規定は、本条の証票の再交付について準用する。

(確認書の様式)

第20条の3 法第201条の9第3項の規定によって委員会の交付する政党その他の政治団体の確認書は、様式第14号のとおりとする。

(政談演説会の開催届出)

第21条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第15号による届出書によってしなければならない。

(立札及び看板の類の表示)

第22条 法第201条の9第1項第5号に規定する政談演説会の告知のために、立札及び看板の類を使用しようとする場合において法第201条の11第8項の規定により表示を受けようとするときは、様式第16号の申請書を前条の開催届出書と同時に提出しなければならない。

2 法第201条の11第8項の規定によって委員会が行う表示については、様式第17号によって作製した証紙を用いるものとする。

3 前項の規定による証紙の交付を受けた後政談演説会の開催の延期又は中止をした場合には、直ちにこれを委員会に返さなければならない。

4 第4条の規定は、本条の再交付について準用する。

(表示板の様式)

第23条 法第201条の11第3項の規定によって委員会が交付する政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、様式第18号の表示板を用いてしなければならない。

(表示板の交付)

第24条 前条の表示板は、第20条の3の確認書を交付する際併せて交付する。

(表示板の表示等)

第25条 第3条から第5条までの規定は、本章の表示板の表示、交付及び返還について準用する。

(検印票及び証紙交付票の交付)

第26条 法第201条の9第1項第4号に規定するポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、委員会から様式第19号による検印票又は様式第20号による証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票又は証紙交付票は、第20条の3の確認書を交付する際併せて交付する。

(検印又は証紙の様式)

第27条 法第201条の11第4項の規定によって委員会が行う検印又は交付する証紙については、様式第21号又は様式第22号のいずれか一を用いるものとする。

(検印又は証紙の交付手続)

第28条 法第201条の11第4項の規定によって委員会で検印又は証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、第26条の検印票又は証紙交付票に関する責任者が記名し、ポスターの見本に添えて検印票又は証紙交付票を提出しなければならない。

2 委員会は、検印又は証紙の交付をした場合は、その都度検印票又は証紙交付票にその枚数及び月日等を記入し、かつ、検印者又は交付者が押印して検印又は証紙の交付を求めた者に返付するものとする。

3 法第201条の9第1項第4号に定めるポスターの制限枚数の検印又は証紙の交付を終えたときは、その検印票又は証紙交付票を委員会に返さなければならない。

(機関紙誌の届出)

第29条 法第201条の15第1項の規定によって政党その他の政治団体が発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第23号による届出書によってしなければならない。

第29条の2 法第201条の9第1項第6号に規定するビラの届出については、様式第24号とする。

第9章 補則

第30条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板、標旗及び腕章は、新たに交付しないものとする。ただし、当該再立候補者が第5条の規定により表示板を、又は第13条の規定により標旗及び腕章を返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 安芸市公職選挙法執行規程(昭和38年規程第2号)は、廃止する。

(昭和44年9月12日選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月8日選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月20日選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年7月10日選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月21日選管委規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月7日選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月1日選管委規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月31日選管委規則第1号)

この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成元年8月25日選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年2月24日選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日選管委規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年8月18日選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日選管委規則第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年11月16日選管委規則第1号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年3月1日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日選管委規則第1号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

選挙運動に従事する者及び労務者に対する実費弁償及び報酬の額

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

イ 船賃 水路旅行については、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第(1)号ア、イ及びウに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

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安芸市公職選挙法及び公職選挙法施行令執行規程

昭和41年4月16日 選挙管理委員会規則第1号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年4月16日 選挙管理委員会規則第1号
昭和44年9月12日 選挙管理委員会規則第1号
昭和45年5月8日 選挙管理委員会規則第1号
昭和49年7月20日 選挙管理委員会規則第1号
昭和51年7月10日 選挙管理委員会規則第1号
昭和53年6月1日 選挙管理委員会規則第1号
昭和53年7月21日 選挙管理委員会規則第2号
昭和56年7月7日 選挙管理委員会規則第1号
昭和56年9月1日 選挙管理委員会規則第2号
昭和59年5月31日 選挙管理委員会規則第1号
平成元年8月25日 選挙管理委員会規則第1号
平成5年2月24日 選挙管理委員会規則第1号
平成5年4月1日 選挙管理委員会規則第2号
平成10年8月18日 選挙管理委員会規則第1号
平成21年3月25日 選挙管理委員会規則第1号
平成30年11月16日 選挙管理委員会規則第1号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規則第1号
令和4年3月1日 選挙管理委員会規則第1号