○安芸市総合計画審議会条例

昭和53年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、安芸市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、安芸市総合計画の基本的な事項について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員8人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係団体の役職員

(2) 行政機関の職員

(3) 学識経験者

3 前項第1号及び第2号に規定する委員がその身分を失ったときは、委員を辞したものとする。

4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年10月11日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市総合計画審議会条例

昭和53年3月27日 条例第7号

(平成14年10月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節
沿革情報
昭和53年3月27日 条例第7号
平成14年10月11日 条例第38号