○安芸市総合計画審議会条例
昭和53年3月27日
条例第7号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、安芸市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、安芸市総合計画の基本的な事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員8人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 関係団体の役職員
(2) 行政機関の職員
(3) 学識経験者
4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年10月11日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。