○安芸市職員定数条例

昭和55年12月22日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第2項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、消防及び上下水道企業の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は300人とし、その区分は次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の事務部局の職員 5人

(2) 市長の事務部局の職員 208人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員

専任 2人

兼任 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員

専任 1人

兼任 1人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 30人

(6) 農業委員会の事務部局の職員

専任 2人

兼任 5人

(7) 消防の事務部局の職員 40人

(8) 上下水道企業の事務部局の職員 12人

2 次の各号に掲げる職員については、任命権者が必要と認める限度において、前項に定める職員の定数の外におくことができる。

(1) 休職中の職員

(2) 消防職員で採用後1年以内の職員

(3) 安芸市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成28年条例第5号)第2条第1項に規定する団体その他市長が特に指定する公共的団体の事務に専ら従事する職員

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第30号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第14号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月20日条例第25号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成22年3月25日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安芸市職員定数条例

昭和55年12月22日 条例第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和55年12月22日 条例第39号
昭和57年3月26日 条例第3号
昭和58年3月25日 条例第4号
平成3年3月26日 条例第5号
平成4年12月24日 条例第30号
平成5年12月27日 条例第14号
平成6年12月20日 条例第25号
平成12年3月27日 条例第12号
平成18年3月28日 条例第3号
平成18年10月10日 条例第35号
平成22年3月25日 条例第1号
平成27年3月23日 条例第2号
平成30年12月20日 条例第25号
令和元年12月19日 条例第41号
令和3年12月20日 条例第26号