○安芸市辞令書式規程
昭和42年9月11日
訓令第5号
第1条 市長の発する辞令は、この規程の定めるところによる。
第3条 定期昇給等一時に多数の職員に同種の発令を行う場合は、前条の規定にかかわらず連記した辞令を所属課長に交付することにより、当該職員への辞令交付に代えることができる。
第4条 この規程により難いもの又はこの規程に定めのないものについては、そのつど市長が定める。
附則
この訓令は、昭和42年9月11日から施行する。
附則(昭和43年12月26日訓令第2号)
この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規程第6号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 記載事項 |
1 採用 | (1) 事務(技術)職員(消防吏員)に採用する場合 安芸市事務(技術)職員(消防吏員)に任命する ○○を命ずる ○○級○○号給を給する ○○課勤務を命ずる 注 役付職の発令「○○課長を命ずる」等により所属課名が明らかな場合は、勤務課名の記載は省略する。 (2) 技能職員に採用する場合 安芸市○○を命ずる (以下(1)の例による。) (3) 臨時的任用の場合 ア 地方公務員法第22条の3第4項の規定により○○補助員に任用する 任用期間は、 年 月 日までとする 給料月額○○円を給する ○○課勤務を命ずる イ 地方公務員法第22条の3第4項の規定により任用期間を 年 月 日まで更新する (4) パートタイム(フルタイム)会計年度任用職員に採用する場合 ア 地方公務員法第22条の2第1項第1(2)号の規定によりパートタイム(フルタイム)会計年度任用職員に任用する 任用期間は、 年 月 日までとする 報酬(給料)月額〇〇円を給する 〇〇課勤務を命ずる イ 地方公務員法第22条の2第4項の規定により任用期間を 年 月 日まで更新する (5) 委嘱する場合 ○○を委嘱する 報酬日額(月額)○○円を給する 注1 期限をつけて委嘱する場合は「委嘱期間は 年 月 日までとする」と併記する 注2 報酬が定額で定められている場合は省略する。 |
2 昇任 | (1) 役付職に昇任させる場合 ○○課(長)○○主査を命ずる ○○級○○号給を給する (2) 事務(技術)職員に昇任させる場合 安芸市事務(技術)職員に任命する ○○を命ずる (以下(1)の例による。) |
3 転任 | (1) 配置換えさせる場合 ア ○○課(長)○○主査を命ずる イ ○○課勤務を命ずる (2) 出向させる場合 安芸市○○へ出向を命ずる |
4 併任 | 安芸市○○に併任する 注 期限をつけて併任する場合は「併任期間は 年 月 日までとする」と併記する。 |
5 兼務 | ア 兼ねて○○課(長)○○主査を命ずる イ 兼ねて○○課勤務を命ずる ウ ○○課(長)○○主査兼務を解く エ ○○課兼務を解く |
6 職務代行 | (1) 上級の職員にその職を保有させたままで下級の職員の職務を代行させる場合 ○○課(長)○○主査事務取扱を命ずる (2) 下級の職員にその職を保有させたままで上級の職員の職務を代行させる場合 ○○課(長)○○主査事務代理を命ずる 注 職務代行を解除する場合は「命ずる」を「解く」とする。 |
7 昇給 | ○○級○○号給を給する |
8 休職 | ア 地方公務員法第28条第2項第○○号の規定により休職を命ずる 休職期間は 年 月 日までとする 休職期間中給料及び扶養手当の100分の○○を給する 注1 刑事事件による休職の場合は、休職期間は記載しないものとする。 注2 休職中の給与を支給しない場合は、その旨記載する。 イ 休職期間を 年 月 日まで更新する。 |
9 復職 | 復職を命ずる |
10 降任 | 地方公務員法第○○条第○○項第○○号の規定により○○に降任する ○○級○○号給を給する 注 職員の意により降任させる場合は、根拠法令の条項の記載はしない。 |
11 分限免職 | 地方公務員法第28条第1項第○○号の規定により免職する |
12 戒告 | 地方公務員法第29条第1項第○○号の規定により戒告する |
13 減給 | 地方公務員法第29条第1項第○○号の規定により 年 月 日から 年 月 日まで給料月額の○○分の○○を減ずる |
14 停職 | 地方公務員法第29条第1項第○○号の規定により 年 月 日から 年 月 日まで停職を命ずる |
15 懲戒免職 | 地方公務員法第29条第1項第○○号の規定により免職する |
16 依願退職 | 願により本職を免ずる |