○安芸市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年9月20日

条例第71号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2人を指定して、あらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において、休職を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認めるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務には従事しない。

2 休職者は、その休職期間中、別に給与に関する条例で定めない限り、いかなる給与も受けてはならない。

第5条 任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員のうち、その刑に係る罪を公務遂行中の過失により犯したものについては、情状により特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失う。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(降給に関する経過措置)

2 安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)附則第8項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。

3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(昭和32年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年7月11日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安芸市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和30年9月20日 条例第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年9月20日 条例第71号
昭和32年3月31日 条例第5号
昭和41年7月11日 条例第24号
昭和54年9月26日 条例第22号
平成4年3月27日 条例第4号
令和元年12月19日 条例第41号
令和4年12月19日 条例第27号