○安芸市職員懲戒委員会規程

昭和53年3月27日

規程第1号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく職員の懲戒処分等の適正な執行を期するため、安芸市職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、任命権者の求めに応じ、職員の分限及び懲戒事案について調査審議し、その結果を報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、副市長、教育長、総務課長及び企画調整課長をもって構成する。

2 前項の委員に事故あるとき、委員が欠けたとき、又は第5条第4項に該当するときは、市長が指名する市職員を充てることができる。

(職務)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議等)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会において必要と認めるときは、本人又は関係者の出頭を求め、意見を聴することができる。

4 委員長、副委員長又は委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(事務処理)

第6条 委員会の庶務は、人事担当課が行う。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月25日訓令第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年5月1日訓令第1号)

この規程は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成13年10月25日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から公布する。

(平成25年11月20日訓令第3号)

この訓令は、平成25年11月22日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日訓令第1号)

この訓令は、平成27年3月1日から施行する。

安芸市職員懲戒委員会規程

昭和53年3月27日 規程第1号

(平成27年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和53年3月27日 規程第1号
昭和54年3月26日 規程第1号
昭和55年3月25日 訓令第2号
昭和57年5月1日 訓令第1号
昭和58年4月1日 訓令第1号
平成13年10月25日 規程第3号
平成15年3月25日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成20年3月28日 訓令第2号
平成25年11月20日 訓令第3号
平成26年3月24日 訓令第2号
平成27年2月16日 訓令第1号