○安芸市職員懲戒委員会規程
昭和53年3月27日
規程第1号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく職員の懲戒処分等の適正な執行を期するため、安芸市職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、任命権者の求めに応じ、職員の分限及び懲戒事案について調査審議し、その結果を報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、教育長、総務課長及び企画調整課長をもって構成する。
(職務)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会において必要と認めるときは、本人又は関係者の出頭を求め、意見を聴することができる。
4 委員長、副委員長又は委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(事務処理)
第6条 委員会の庶務は、人事担当課が行う。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日規程第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日訓令第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月1日訓令第1号)
この規程は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日訓令第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月25日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から公布する。
附則(平成25年11月20日訓令第3号)
この訓令は、平成25年11月22日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日訓令第1号)
この訓令は、平成27年3月1日から施行する。