○安芸市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年9月20日

条例第72号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し指定することを目的とする。

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者が定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者において定めることができる。

第4条 県費負担教職員に対してこの条例を適用する場合においては、任命権者とあるは教育委員会と、別記中地方自治とあるは教育基本法とそれぞれ読み替えるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後10日以内に新たに職員となったものは、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後10日間は宣誓を行う前においても、その職務を行うことができる。

(昭和33年4月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

安芸市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年9月20日 条例第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和30年9月20日 条例第72号
昭和33年4月11日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第2号
令和4年3月22日 条例第2号