○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年9月27日

条例第77号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、市長が定める場合

第3条 県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員)に対してこの条例を適用する場合においては、任命権者とあるは教育委員会と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年4月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年9月27日 条例第77号

(昭和43年12月24日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和30年9月27日 条例第77号
昭和33年4月11日 条例第1号
昭和43年12月24日 条例第32号