○安芸市職員の勤務時間等に関する規程

平成4年12月24日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号)第4条第2項及び第7条の規定に基づき、職員(非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り及び休憩時間について定めることを目的とする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

(特例)

第3条 所属長は、職務の特殊性等により前条の規定により難いと認めるときは、市長の承認を得て別に定めることができる。

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日訓令第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年9月11日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成19年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令第5号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(令和元年12月19日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

安芸市職員の勤務時間等に関する規程

平成4年12月24日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成4年12月24日 訓令第1号
平成6年3月28日 訓令第1号
平成12年9月11日 訓令第3号
平成19年3月28日 訓令第3号
平成21年12月28日 訓令第5号
令和元年12月19日 訓令第3号