○安芸市職員服務規程

昭和44年2月20日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行しなければならない。

(履歴書等の提出)

第3条 新たに職員となった者は、その着任後直ちに履歴書、印鑑届を提出しなければならない。

(身分証明書)

第4条 職員は、その身分を証明するため常に身分証明書を携帯しなければならない。

2 前項の証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属長を経て総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(出勤及び退勤)

第5条 職員は、出勤時刻を守り、出勤したときは出退勤管理システム(職員の勤務状況等を管理する情報処理システムをいう。以下同じ。)に自ら時刻を記録しなければならない。退勤するときも、同様とする。

2 前項の規定による記録ができない職員は、出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(遅刻早退等の取扱い)

第6条 職員は、病気その他の理由により出勤時刻までに出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

(勤務時間中の離席)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(願、届等の手続)

第8条 次に掲げる場合は、所属長を経て市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は本籍地を変更したとき。

(2) 住所を異動したとき。

(3) 印鑑を改めたとき。

(4) 1週間以上にわたる旅行又は国外旅行をしようとするとき。

2 次に掲げる場合は、所属長を経て市長の承認を得なければならない。

(1) 休暇を受けようとするとき。

(2) 天災その他やむを得ない事由によって出勤することができないとき。

3 公務傷病及び一般傷病の期間が6日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて市長の承認を得なければならない。

(物品等の整備保管)

第9条 職員は、その使用する物品、文書、帳票等を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、その使用する物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(出張の復命)

第11条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第1号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(時間外勤務命令等)

第11条の2 職員に時間外勤務、休日勤務を命ずる場合は、出退勤管理システム又は時間外・休日勤務命令簿(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の命令を受けた職員は、勤務終了後速やかに命令権者又は実施した勤務の所属長に報告し、検認を受けなければならない。

(事務引継)

第12条 職員が退職、休職、転任等を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

2 前項に規定する引継ぎの場合には、事務引継書その他必要な書類を添えて、所属長に届け出なければならない。ただし、課長級(安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)別表第2に規定する6級の職にあるものをいう。)の職員の事務引継については、総務課長を経て市長に届け出なければならない。

3 所属長において口頭で差し支えないと認めるものについては、前項本文の規定によらず、これを省略することができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第12条の2 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第3号)を人事担当課長を経て、任命権者に提出しなければならない。

(火気取締り)

第13条 財産管理課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第14条 重要書類は、書類箱に納めて見易い場所に置き、朱色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第15条 職員は、庁舎、市有建築物又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(当直)

第16条 当直は、日直及び宿直とする。

2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 日直 休日及び週休日にあっては午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日にあっては午後0時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

3 当直者で宿直をした者の翌日勤務は、その日が勤務を要する場合は、午後0時30分から午後5時15分までとする。

(当直員及び当直の免除)

第17条 当直は、職員をもって充てる。

2 課長及び免除を適当と認められた者は、必要がある場合のほか当直をしないものとする。

3 新たに職員となった者は、その着任の日から3箇月を経なければ当直に充てることができない。

(当直の交替)

第18条 当直を命ぜられた職員が、病気、出張その他やむを得ない事由により当直を他の者と交替しようとするときは、事前にその旨を市長に届け出なければならない。

(当直者の職務)

第19条 当直者は、当直時間中次の各号に定める事項を処理するものとする。

(1) 戸締まり、火気点検等庁舎及び附属建物並びに構内の一切の取締りに関すること。

(2) 市内に火災その他非常の異変が発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(3) 公印、鍵、文書等の収受及び保管に関すること。

(4) 急を要する住民の権利義務についての諸願届の処理に関すること。

(5) 時間外勤務者、夜間勤務者又は休日勤務者の確認に関すること。

2 当直日誌に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 当直中に処理した事件の概要

(2) 重要な外来者の住所、氏名、その用務

(3) 火災その他異変の状況

(4) 公印を使用したときは、その用件及び理由

(5) 当直中の事故その他参考となる事項

(当直の引継ぎ)

第20条 当直員は、次の各号に掲げる簿冊及び物品を前の当直者又は主管課から引き継ぎ当直勤務終了後主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(2) 受付送達簿

(3) 郵便切手立替簿

(4) 来翰簿

(5) 公印及び鍵

(6) その他保管を託された文書及び物品

(非常勤職員の服務)

第21条 非常勤職員の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程を適用する。

1 この規程は、昭和44年2月20日から施行する。

2 安芸市処務規程(昭和34年訓令第2号)は、廃止する。

(昭和56年4月1日訓令第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日訓令第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月10日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年5月29日訓令第5号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸市職員服務規程

昭和44年2月20日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
昭和44年2月20日 訓令第1号
昭和56年4月1日 訓令第2号
平成10年3月27日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第1号
平成12年10月10日 訓令第4号
平成15年3月25日 訓令第1号
平成16年3月29日 訓令第3号
平成17年3月24日 訓令第1号
平成19年3月28日 訓令第1号
平成21年3月25日 訓令第2号
平成23年6月1日 訓令第4号
平成24年3月27日 訓令第1号
平成29年5月29日 訓令第5号
平成30年3月29日 訓令第3号
令和元年12月19日 訓令第3号
令和4年3月22日 訓令第1号
令和5年3月22日 訓令第2号