○安芸市職員等表彰規則
昭和38年12月26日
規則第9号
第1条 安芸市職員定数条例(昭和55年条例第39号)第2条に定める職員(以下「職員」という。)及び職員で構成される団体(課、所、局、係を含む。以下「団体等」という。)で次の各号の一に該当し、他の模範と認められる者は、この規則により表彰する。
(1) 職務に恪勤精励し、成績が特に顕著な者及び団体等
(2) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は発明、発見若しくは創意工夫をした者及び団体等
(3) 職務に関し他の模範とするに足る行為のあった者及び団体等
(4) 事務改善について功労のあった者及び団体等
(5) 非常の際職務のため死亡し、又は身体障害者となった者
(6) 職員として20年以上誠実に勤務した者
(7) 職務の内外を問わず善行のあった者及び団体等
第2条 表彰の種類は次のとおりとし、記念品又は記念品料を併せて授与することができる。
(1) 表彰状
(2) 賞詞
第3条 第1条第6号に規定する勤務年数は、就職又は職員に任用された日(再就職した者については、再就職の日)の属する月から起算する。
第5条 表彰は、毎年12月下旬に行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。
第6条 表彰は、安芸市職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、市長が行う。
2 委員会の委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員会の委員は、教育長、教育次長及び総務課長をもって充てる。
4 委員会は、委員長が招集開閉する。
5 委員会の委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を行う。
6 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。
第7条 表彰を受けるべきものが表彰前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状及び記念品又は記念品料は、安芸市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第8号)の定める順位に従い、その遺族に贈与する。
第8条 表彰を受けるべきものが表彰前に次の各号の一に該当するときは、表彰を行わない。
(1) 刑事事件に関し起訴されたとき。
(2) 懲戒処分により免職となり、又はその処分の重いとき。
第9条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月23日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月1日規則第6号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成8年12月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。