○安芸市職員被服貸与規則

昭和51年5月12日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(被服の貸与を受ける職員等)

第2条 被服の貸与を受ける職員並びに貸与する被服の品目及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与期間の計算等)

第3条 前条に規定する貸与期間は、被服を貸与した日の属する月の翌月から月によって計算する。

(被服の貸与)

第4条 被服は、被服の貸与を受ける職員の職に就いたときに貸与する。

(被服の着用)

第5条 被服の貸与を受けた職員は、勤務中これを着用しなければならない。

(被服の管理)

第6条 被服の貸与を受けた職員は、常に善良に管理し、保管しなければならない。

2 被服の維持補修に要する費用は、貸与を受けた職員の負担とする。

(被服を亡失し、又は破損したときの処置)

第7条 被服の貸与を受けた職員は、貸与を受けた被服を亡失し、又は使用にたえない程度に破損したときは、直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。

(被服の返納及び無償支給)

第8条 被服の貸与を受けた職員が退職等により現に職務に服すことができなくなった場合は、所属長を経て総務課長に返納しなければならない。

2 貸与を受けた被服は、その貸与期間が満了したときは、返納することを要しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与を受ける職員

性別

貸与される品名

数量

貸与される期間

備考

事務に従事する職員

事務服

1着

24月

学校用務員を含む。

事務服(夏)

1着

24月

事務服(冬)

1着

24月

技術職員

作業服

1着

12月

 

保育職員

作業服

1着

12月

 

災害業務に従事する職員で市長が必要と認めるもの

防災服

1着

使用に耐える期間


防災ベスト

1着

使用に耐える期間

その他の職員

雨衣

1着

12月

主として現場業務に従事する職員

作業服

2着

12月

安芸市職員被服貸与規則

昭和51年5月12日 規則第16号

(平成27年2月16日施行)