○安芸市特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、安芸市議会議員の議員報酬等の額について審議するため安芸市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、安芸市議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額及び退職手当に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は、安芸市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が選任する。

2 委員の任期は、2年とする。

3 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月10日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

安芸市特別職報酬等審議会条例

昭和43年3月26日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第10号
平成4年3月27日 条例第3号
平成18年10月10日 条例第34号
平成19年3月28日 条例第8号
平成20年9月1日 条例第17号
平成27年3月23日 条例第2号