○安芸市一般職の職員の給与に関する条例附則第3項等の規定に基づく規則

昭和49年5月2日

規則第9号

(在職期間に応ずる割合)

第2条 条例附則第4項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和41年規則第6号)第11条の規定は、条例附則第4項に規定する在職期間の算定について準用する。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

安芸市一般職の職員の給与に関する条例附則第3項等の規定に基づく規則

昭和49年5月2日 規則第9号

(昭和49年5月2日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年5月2日 規則第9号