○安芸市一般職の職員の給与に関する条例附則第3項等の規定に基づく規則
昭和49年5月2日
規則第9号
(支給日)
第1条 安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「条例」という。)附則第3項の規則で定める日は、昭和49年5月4日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第3条 安芸市一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和41年規則第6号)第11条の規定は、条例附則第4項に規定する在職期間の算定について準用する。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。