○安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成7年3月30日

規則第8号

第1章 総則

(総則)

第1条 この規則は、安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(2) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(3) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(4) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(5) 在級年数 職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(6) 必要在級年数 職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(7) 正規の試験 市長が行う公開競争試験をいう。

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有するものが当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、試験欄に掲げる試験の区分に応じて適用するものとする。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 第1項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の区分は、その最も低い学歴免許等の資格の区分とする。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

(修学年数による経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、級別資格基準表において別に定めるもののほか、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(在級年数の取扱い)

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員が、その試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

第2章 初任給

(職務の級の決定)

第9条 新たに職員となる者の職務の級は、次の各号のいずれかの基準により決定するものとする。

(1) その者の職務の級を正規の試験の行われる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その試験の結果により選択されること。

(2) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ市長の承認を得ること。

(3) その者の職務の級を前2号以外により決定しようとする場合は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達しているときは、その資格を有するものとする。ただし、第13条各号のいずれかに該当する者から職員となった者又は第14条に該当する者について部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ市長の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の年数をもって同表の必要経験年数とすることができる。

(初任給の基準)

第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給がその者の資格に応じて別に定める初任給基準表(別表第6)に定められているときは当該号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験等をその職務の最低限度の資格を超えて有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。

2 初任給基準表は、その者に試験又は職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分の適用については、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

3 前条第2号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(修学年数による初任給の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数による初任給の調整)

第12条 次の各号に掲げる者のうち、当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が特に有用であると認めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第8の3に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第9条第1号に該当する者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時又はその者の正規の試験の合格が確定した時以後の経験年数

(2) 第9条第2号に該当する者については、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者については、その際に用いられた学歴)を取得した時以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者については、その者に適用される初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者については、その者に適用される級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けない者に対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第13条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員になった者の号給について、前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない市職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) 国家公務員

(5) 前各号以外の者で、法令の規定に基づき業務が市に移管される機関に勤務する職員

(6) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して1年を経過しない者

(7) その他市長が前各号に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第14条 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、第12条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

第15条 新たに職員となった者で経験年数が第6条第1項の規定において別に定めるものとされている職員であって、前2条の規定に該当する事情があるものについては、必要に応じて、あらかじめ市長の承認を得て別にその者の号給を決定することができる。

第3章 昇格、降格及びその他の異動

(昇格の場合の職務の級の決定)

第16条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在職年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させるときは、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 第1項の場合において、その昇格させようとする職員の勤務成績が特に良好であるときは、別に定めるもののほか、級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数の8割以上10割未満の年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が1年に満たない者が職務の特殊性により特に昇格させる必要がある場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

第17条 第9条第2号に該当して、職務の級が決定された職員及び第19条の規定により第9条第2号に該当して昇格した職員に、級別資格基準表を適用する場合は、同条第1号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

第18条 職員に級別資格基準表を適用する場合には、次に掲げる期間をその者の在職年数として通算することができる。

(1) 第23条又は第24条の規定を適用して、職務の級及び号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

(2) 第13条又は第14条の規定の適用を受けて号給が決定された者については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間

第19条 現に職員である者が、第9条第1号の資格を取得したとき、若しくは同条第2号の資格を取得したものとして市長の承認を得たとき、又は級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めのある試験欄に属する職に異動した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第16条第19条及び第20条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により、職員を昇格させた場合において、前2項の規定により定められるその者の号給が、初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、第33条第1項の規定によることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格)

第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動)

第23条 職員を1の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級に留まらせるものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第24条 職員を1の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級については、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。

(初任給基準表又は給料表の適用を異にして異動した場合の号給)

第25条 前2条の規定による職員の異動後の号給は、次の各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる者以外の者については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者は、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合は、その異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給について第13条又は第14条の規定の適用を受けた職員については、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給

第4章 昇給

(昇給日)

第26条 条例第4条第3項の規則で定める日は、第30条又は第31条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第27条 職員を条例第4条第3項の規定により昇給させるには、その者の職務について監督する地位にある者から昇給させようとする者の勤務成績についての証明を得て行うものとする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第28条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 任命権者において、前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第4条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項第25条第2号若しくは第33条第1項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第23条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、任命権者ごとの職員の定員、第4項の市長の定める割合等を考慮して任命権者ごとに市長の定める号給数を超えてはならない。

第29条 削除

(研修、表彰等による特別昇給)

第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を得て、当該各号に定める日に条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制上若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職する場合 退職の日

(特別の場合の特別昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第32条 第26条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(号給の決定の特例)

第33条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第34条 休職(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、休職又は休暇の期間を休職期間等換算表(別表第7)により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職の日若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

第5章 雑則

(給料の訂正)

第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(級別資格基準表の適用区分の特例)

第36条 正規の試験以外の方法によって職員となった者で級別資格基準表の試験欄の正規の試験区分に対応する学歴免許欄に掲げる学歴免許等の資格を有するものの同表の適用については、当分の間第5条第1項の規定にかかわらず、その資格に応ずる学歴免許等の資格の区分によることができる。この場合においては、正規の試験の区分に掲げる必要経験年数は、その必要経験年数に1年を加えた年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるとき、又はその者の勤務成績が特に良好であるときは、あらかじめ市長の承認を得て正規の試験の区分に掲げる必要経験年数によることができる。

(この規則により難い場合の措置)

第37条 この規則により難い事情があると認めるときは、市長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月26日規則第19号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第22号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年12月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月26日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則の規定による改正前の安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則の規定による改正後の安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月25日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月24日規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員を安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「給与条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(規則第30条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定する者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第21条第3項、第25条第2号若しくは第33条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第3号又は第4号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第4号に掲げる職員(給与条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

6 職員の基準号給数は、規則第27条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 8号給以上(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が特に良好である職員 6号給以上(給与条例第4条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)

(3) 勤務成績が良好である職員 4号給

(4) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

7 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他市長の定める職員については、前項第4号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第23条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成19年3月28日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第11号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年10月9日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月25日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成20年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとして、その者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなし、規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成20年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第26号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に新たに職員となる者で、安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条及び第12条の規定に該当するものの初任給については、この規則による改正後の安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第11条、第12条及び別表第6の規定にかかわらず、市長があらかじめその者の号給を決定するものとする。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第33号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則中第3条及び別表第1の規定は平成28年4月1日から施行し、別表第8の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は公布の日から施行する。

2 別表第8の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年4月1日からこの規則(別表第8の改正規定に限る。以下同じ。)の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の別表第8の規定による号給がこの規則による改正前の別表第8の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の別表第8の規定にかかわらず、改正前の別表第8の規定による号給とするものとする。

(平成29年3月21日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(切替日前の採用者の号給の調整)

2 安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第12号)附則第3項における規則で定める職員は、新たに職員となったときから、この規則による改正後の安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定が適用されたとみなして、そのときの初任給を基準とし、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、平成29年4月1日(以下「切替日」という。)に受けることとなる号給(以下「改正後の号給」という。)が、切替日においてこの規則による改正前の安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定による号給に達しない職員とする。

3 前項で定める職員の号給を、切替日に改正後の号給に切り替える。

(令和5年3月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

別に定める。

0

3

7

11

13

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

別に定める。

0

6

10

14

16

初級

高校卒

 

8

4

4

2

別に定める。

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

別に定める。

3

12

16

20

22

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験欄の正規の試験の区分に掲げる「上級」は職員採用上級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「中級」は職員採用中級試験及びこれに準ずる正規の試験を示し、「初級」は職員採用初級試験及びこれに準ずる正規の試験を示す。

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

人事院規則9―8 別表第3の例による。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

/国家公務員/地方公務員/旧公営企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/]としての在職期間

 

10割以下

 

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

 

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3年

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

別表第6(第10条関係)

初任給基準表

試験又は職種

学歴免許

初任給

正規の試験

上級

 

1級 25号給

中級

 

1級 15号給

初級

 

1級 5号給

その他

高校卒

1級 1号給

備考

試験又は職種欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験の区分に掲げる「上級」、「中級」及び「初級」の区分は、級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

別表第7(第34条関係)

休職期間等換算表

休職等の事由

換算率

公務上の負傷又は疾病

3/3以下

結核性疾患

1/2以下

結核性以外の心身の故障

1/3以下

刑事事件に関する起訴(無罪になった場合に限る。)

3/3以下

地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以下

勤務時間条例第17条に規定する介護休暇

3/3以下

通勤による負傷又は疾病

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

3/3以下

備考

1 本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

別表第8(第21条関係)

昇格時号給対応表

昇給した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

44

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

45

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

46

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

47

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

48

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94


54

55



95


54

55



96


54

55



97


54

55



98


54

56



99


55

56



100


55

56



101


55

56



102


55

56



103


55

57



104


56

57



105


56

57



106


56

57



107


56

57



108


56

58



109


56

58



110


57

58



111


57

58



112


57

58



113


57

59



114


57




115


57




116


58




117


58




118


58




119


58




120


58




121


58




122


59




123


59




124


59




125


59




別表第8の2(第22条の2関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

59

41

41

33

33

26

62

42

42

34

34

27

65

43

43

35

35

28

68

44

44

36

36

29

70

45

45

37

37

30

72

46

46

38

38

31

74

47

47

39

39

32

76

48

48

40

40

33

78

49

49

41

41

34

80

50

50

42

42

35

82

51

51

43

43

36

84

52

52

44

44

37

86

53

53

45

45

38

88

54

54

46

46

39

90

55

55

47

47

40

92

56

56

48

48

41

93

58

57

49

50

42

93

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

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125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

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125

113

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89

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125

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90

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125

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91

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125

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110

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125




114

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115

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116

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117

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118

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119

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120

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121

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122

93





123

93





124

93





125

93





別表第8の3(第12条、第28条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第4項の規定の適用を受ける職員に、下段の号給数は同条第5項の規定の適用を受ける職員に適用する。

安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成7年3月30日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成7年3月30日 規則第8号
平成7年6月26日 規則第19号
平成7年6月30日 規則第22号
平成8年12月27日 規則第27号
平成10年3月27日 規則第6号
平成10年12月22日 規則第21号
平成11年3月26日 規則第4号
平成11年12月27日 規則第47号
平成12年3月31日 規則第19号
平成13年3月26日 規則第8号
平成14年3月25日 規則第11号
平成15年3月25日 規則第13号
平成16年3月22日 規則第7号
平成16年10月20日 規則第35号
平成17年3月24日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月28日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第12号
平成19年10月9日 規則第22号
平成19年12月25日 規則第28号
平成20年1月15日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第5号
平成21年3月25日 規則第2号
平成22年3月25日 規則第4号
平成23年3月30日 規則第7号
平成25年3月22日 規則第9号
平成25年3月28日 規則第26号
平成26年3月24日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第7号
平成27年10月1日 規則第33号
平成27年12月24日 規則第39号
平成28年3月25日 規則第5号
平成29年3月21日 規則第8号
令和5年3月22日 規則第17号