○安芸市職員特殊勤務手当に関する条例

昭和30年4月1日

条例第46号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第3項第4号の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるを目的とする。

2 前項の特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

第2条 特殊勤務手当の種類、額及び手当を受ける者の範囲は、別表のとおりとする。

第3条 月額で定めている特殊勤務手当の支給は、職員が新たに別表右欄に掲げる職員となった場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、手当を受けている職員が当該職員でなくなった場合には、その事由の発生した日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 特殊勤務手当を受けている職員が、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月の手当は、支給しない。

第4条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年8月4日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年7月8日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年6月1日から適用する。

(昭和35年10月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。

(昭和37年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年7月11日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた特殊勤務手当は改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和42年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第29号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第9号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第23号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

支給額

手当を受ける者の範囲

行路病人、同死亡人取扱手当

1件 1,000円

行路病人の取扱いに従事した職員

1件 2,000円

行路死亡人の取扱いに従事した職員

危険手当

日額 1,000円

重度の感染症患者又は重度の感染症の疑いのある患者の指導、救護、移送又は場所等に対する防疫作業に従事した職員

災害等危険手当

1災害につき 1,000円

市長が必要と認めた災害業務に従事した職員

犬、猫死体処理手当

1件 300円

犬、猫の死体処理に従事した職員

消防業務手当

勤務1回につき 200円

安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号)第5条の規定により勤務を命ぜられている消防職員

夜間業務手当

1時間につき 650円

消防職員で深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)に通信、望楼、受付等の業務に従事した職員

救急出動手当

出動1回につき

救急救命士 300円

その他 100円

救急業務に従事した消防職員

災害出動手当

出動1回につき 400円

火災、人命救助等災害現場で業務に従事した消防職員

安芸市職員特殊勤務手当に関する条例

昭和30年4月1日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第46号
昭和31年3月27日 条例第11号
昭和31年8月4日 条例第14号
昭和32年3月31日 条例第10号
昭和32年7月8日 条例第22号
昭和35年10月20日 条例第14号
昭和36年3月31日 条例第6号
昭和36年12月25日 条例第28号
昭和37年10月1日 条例第23号
昭和39年4月1日 条例第5号
昭和41年2月5日 条例第2号
昭和41年7月11日 条例第23号
昭和42年3月28日 条例第11号
昭和44年3月31日 条例第3号
昭和47年3月29日 条例第5号
昭和47年10月11日 条例第28号
昭和49年3月27日 条例第13号
昭和52年3月25日 条例第14号
昭和56年3月26日 条例第8号
昭和58年3月25日 条例第6号
昭和61年3月20日 条例第9号
平成元年3月27日 条例第12号
平成3年3月26日 条例第13号
平成4年12月24日 条例第29号
平成7年3月28日 条例第9号
平成11年3月26日 条例第23号
平成12年3月27日 条例第13号
平成15年3月25日 条例第6号
令和2年3月19日 条例第4号