○安芸市長等の退職手当に関する条例

昭和52年3月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長、教育長及び常勤の固定資産評価員(以下「市長等」という。)の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は、市長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。

2 前項の規定による退職手当の支給は、任期ごとに行う。

(退職手当の額)

第3条 前条による退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額に、その者の勤続期間1年につき次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 市長 100分の425

(2) 副市長 100分の306

(3) 教育長 100分の230

(勤続期間の計算)

第4条 退職手当の算定の基礎となる計算は、その者の就任の日の属する月から任期満了その他の事由による退職又は死亡の日の属する月までとし、この月数を12で除した数を勤続期間とする。ただし、その計算の方法により生じた端数が6箇月以上の場合は、これを1年とみなす。

(固定資産評価員の退職手当)

第5条 常勤の固定資産評価員の退職手当については、安芸市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第8号。以下次条において「退職手当条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(準用)

第6条 退職手当の支給方法その他については、この条例に定めるもののほか、退職手当条例の規定を準用する。ただし、市長に係る退職手当管理機関(同条例第11条第2項に規定する退職手当管理機関をいう。)は、市長とする。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、本市の一般職の職員から引き続いて助役及び教育長として現に在職する者の退職手当の額は、第3条の規定により算出して得た額と一般職の職員としての在職期間について、職員の退職手当に関する条例第5条の規定によって算出して得た額との合算額とする。この場合において、一般職の職員としての在職期間に係る退職手当の算定の基礎となる給料月額は、一般職の職員を退職した日においてその者が受けていた職務の等級及び号給を市長等を退職した日において受けることとした場合の当該職務の等級及び号給の給料月額とする。

(昭和56年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(安芸市長等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧制度教育長」という。)として在職する者が、引き続いて改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の教育長(以下「新制度教育長」という。)となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧制度教育長としての在職期間を新制度教育長としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧制度教育長を退職したことにより退職手当の支給を受けているときは、この限りでない。

(令和3年12月20日条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安芸市長等の退職手当に関する条例

昭和52年3月25日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 退職手当
沿革情報
昭和52年3月25日 条例第12号
昭和56年3月26日 条例第10号
昭和58年3月25日 条例第7号
平成19年3月28日 条例第8号
平成22年12月22日 条例第34号
平成23年3月30日 条例第5号
平成25年3月22日 条例第20号
平成27年3月23日 条例第2号
令和3年12月20日 条例第28号