○安芸市職員の旅費に関する条例

昭和44年7月9日

条例第13号

安芸市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 内国旅行の旅費(第12条―第16条の2)

第3章 外国旅行の旅費(第16条の3)

第4章 雑則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する市の職員に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に定める者をいう。

(2) 旅行 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため一時その住所又は居住を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族に対し、旅費を支給する。

3 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令を取り消され、又は変更された場合において、鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設を予約するため支払った金額で、所要の払い戻し手続をとったにもかかわらず、払い戻しを受けることができなかった額があるときは、当該金額を旅費として支給することができる。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行についてこの条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又はホテル、旅館その他の宿泊施設の宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

5 第1項から第3項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に定める金額を旅費として支給することができる。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この項において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項及び第2項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第3項に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段では公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令を発することができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行できない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請のいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後で、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定により、旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合においては、当該旅行者は旅行命令等に従った旅行の限度において、旅費の支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがたい場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算し、滞在日数が30日を超える場合には、その超える日数については定額の1割、滞在日数が60日を超える場合には、その超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれ定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中、一時他の地域に旅行した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとする者は、別に定める請求書に必要な書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

(職員以外の旅行者の旅費)

第11条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、この条例で定める定額の範囲内で、そのつど市長が定める。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合は、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合は、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号に規定する線路による旅行の場合は、当該規定による運賃の等級と同1等級の急行料金

 前号に規定する線路による旅行の場合は、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金のほか座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、その区間が片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、その区間が片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車及び普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前3号に規定する運賃のほか座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の下級の運賃による。

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円又は実費による。

2 車賃は、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(私有車使用の車賃)

第14条の2 職員が旅行命令権者の承認を受けて、私有車を使用して旅行した場合には、1キロメートルにつき37円の車賃を当該職員に支給する。

(日当及び宿泊料)

第15条 日当及び宿泊料は、別表第1の定額による。

(移転料)

第15条の2 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際の扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(着後手当)

第15条の3 着後手当の額は、別表第1の赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた日当定額の日数分及び宿泊料定額の夜数分に相当する額とし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 新在勤地に到着後直ちに自宅を利用できない場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、当該からまでに定めるもの

 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル未満の場合 3日3夜分

 赴任に伴う移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 4日4夜分

 赴任に伴う移転の路程が100キロメートル以上の場合 5日5夜分

(2) 新在勤地に到着後直ちに自宅を利用できる場合 2日2夜分

2 自ら居住するための住宅を借り受けるために礼金又は仲介手数料(家賃又は敷金に相当するものを除く。)を支払った場合には、当該礼金又は仲介手数料に相当する額(赴任に伴う移転の路程に応じ別表第2に規定する金額を上限とする。)を支給するものとする。

(扶養親族移転料)

第15条の4 扶養親族移転料の額は、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額による。

(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 6歳以上12歳未満の者については、前号に規定する2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第16条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃は支給しない。

(市内旅費)

第16条の2 市内に旅行したときは、第6条及び第12条から前条までの規定にかかわらず次の各号に規定する旅費を支給する。ただし、片道7キロメートル以上であって宿泊を要しない場合は船賃・車賃のみを支給することとし、片道7キロメートル未満の旅行については、市長が特に必要と認めた場合を除くほか、旅費は支給しない。

(1) 船賃・車賃 1キロメートルにつき37円又は実費

(2) 宿泊料 5,000円

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅行の旅費)

第16条の3 外国旅行する場合に支給する旅費額は、国家公務員の例に準じ、任命権者が市長と協議して定めた額とする。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第17条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別な事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(非常勤職員の旅費)

第18条 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)の費用弁償については、この条例の定める額の範囲内で任命権者が市長と協議して旅費を支給する。

(市長の定める事項)

第19条 この条例で定めるものを除くほか、旅費の支給について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。ただし、第12条及び第13条の規定は、日本国有鉄道運賃法の一部を改正する法律(昭和44年法律第22号)の施行の日(昭和44年5月10日)から適用する。

(昭和46年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月27日条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第7号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の安芸市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年3月24日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第8号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の安芸市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年10月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月26日条例第12号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の安芸市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成7年12月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。

(平成9年3月28日条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第29号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第28号)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

2 改正後の安芸市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第15条、第15条の3関係)

日当

宿泊料

高知県外

高知県内

東京都内

高知県外

高知県内

3,000円

0円

13,000円

11,000円

9,000円

別表第2(第15条の2、第15条の3関係)

距離

金額

鉄道50キロメートル未満

93,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

107,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

132,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

163,000円

鉄道500キロメートル以上1000キロメートル未満

216,000円

鉄道1000キロメートル以上1500キロメートル未満

227,000円

鉄道1500キロメートル以上2000キロメートル未満

243,000円

鉄道2000キロメートル以上

282,000円

安芸市職員の旅費に関する条例

昭和44年7月9日 条例第13号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和44年7月9日 条例第13号
昭和46年3月26日 条例第7号
昭和48年3月28日 条例第10号
昭和49年3月27日 条例第14号
昭和50年3月27日 条例第10号
昭和53年3月27日 条例第14号
昭和54年3月23日 条例第5号
昭和56年3月26日 条例第7号
昭和59年3月24日 条例第10号
昭和61年3月20日 条例第8号
平成2年10月5日 条例第20号
平成3年3月26日 条例第12号
平成7年12月27日 条例第36号
平成9年3月28日 条例第9号
平成10年3月27日 条例第6号
平成13年3月23日 条例第4号
平成16年3月22日 条例第3号
平成17年6月27日 条例第29号
平成18年6月28日 条例第28号
平成21年3月25日 条例第8号
令和元年12月19日 条例第41号
令和4年3月22日 条例第9号