○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第6号

(条例の趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例に定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 安芸市契約に関する条例(昭和34年条例第17号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和52年10月3日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月9日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(平成5年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第6号
昭和52年10月3日 条例第23号
昭和61年10月9日 条例第26号
平成5年9月21日 条例第12号