○安芸市原動機付自転車及び小型特殊自動車標識規則
平成9年6月1日
規則第13号
(標識の様式)
第1条 安芸市市税条例(昭和53年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定により原動機付自転車及び小型特殊自動車標識を次のとおり定める。
(1) 原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)及び小型特殊自動車標識 様式第1号
(2) 特定小型原動機付自転車標識 様式第2号
(3) 試乗用原動機付自転車標識 様式第3号
(試乗用標識の貸与)
第2条 商品である原動機付自転車が条例第91条による申告にいたるまでの間に試乗を必要とする場合は、その申請に基づき試乗用標識を貸与する。
2 前項による貸与期間は、12月を超えてはならない。
3 試乗用標識の貸与を受けたものは、その貸与期間が終了した場合は、遅滞なくこれを返納しなければならない。
4 試乗用標識を紛失し、若しくは盗難等により返納ができない場合は、直ちに所轄警察署長に届け出て、証明書並びに本人の始末書を添付のうえ、市長に届け出なければならない。この届出があった場合は、当該標識は、無効とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月24日規則第28号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第30号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。