○安芸市分担金徴収条例

昭和60年3月26日

条例第3号

(総則)

第1条 安芸市が行う林業、水産、土木事業等の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。

(分担金)

第2条 分担金の総額は、事業に要する経費から補助金を控除した額を超えない範囲において、当該事業により利益を受ける者から、その受益の限度において徴収する。

(分担金の徴収基準)

第3条 前条に規定する者から徴収する分担金の割合は、別表のとおりとする。

(分担金の徴収)

第4条 分担金は、事業実施年度の末日までに徴収する。

(分担金の減免)

第5条 工事に充てる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、市長は、その額に応じて分担金を減免することができる。

2 前項に定める場合を除くほか、市長は、災害その他特別の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 安芸市土地改良等工事費負担金徴収条例(昭和30年条例第44号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 旧条例に基づいて賦課された分担金は、なお効力を有する。

(昭和61年10月9日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月10日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

種別

割合

水産振興

魚礁

補助残の50パーセント以内

がけくずれ住家防災対策

予防

事業費の4分の1以内

災害

事業費の6分の1以内

林道開設

作業道

事業費の10パーセント以内

移動通信無線基地局整備

携帯電話等エリア整備

事業費の9分の1以内

安芸市分担金徴収条例

昭和60年3月26日 条例第3号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和60年3月26日 条例第3号
昭和61年10月9日 条例第27号
平成10年10月6日 条例第26号
平成16年3月22日 条例第16号
平成17年3月24日 条例第10号
平成18年10月10日 条例第42号
令和5年3月20日 条例第4号
令和5年6月26日 条例第17号