○安芸市手数料徴収条例

平成12年3月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料について、必要な事項を定めるものとする。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表第1から別表第3までのとおりとする。

2 土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。

3 2種類以上の事項を同一紙に証明するときは1件とし、金額の大きい事項の金額とする。

4 同一の事項を2通以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期)

第3条 別表第1に定める手数料は申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、別表第2に定める手数料は月始めに前月分を一括して、別表第3に定める手数料は月始めに前月分を一括又は利用のつど徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(書類の送達)

第4条 郵便若しくは信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類を求めようとする者からは、第2条第1項に規定する手数料のほか、送料に相当する金額を徴収することができる。

(免除)

第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(3) 官公署から請求があったとき。

(4) 公用で使用するとき。

(5) 災害及び火災のり災者からり災、被災及び焼失証明の請求があったとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(安芸市手数料条例の廃止)

2 安芸市手数料条例(昭和42年条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日条例第60号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月25日条例第26号)

この条例中別表第1住民基本台帳の部に住民基本台帳カードの交付・再交付の項及び住民票の謄本又は抄本の広域交付の項を加える改正規定は平成15年8月25日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(平成15年10月3日条例第30号)

この条例は、平成15年12月22日から施行する。

(平成16年3月22日条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の安芸市手数料徴収条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請を受理するものから適用し、施行日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成20年10月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日条例第28号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、別表第1住民基本台帳の部の次に次のように加える改正規定(通知カードに係る部分に限る。)は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第29号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年10月5日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第11号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年10月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月22日条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

手数料を徴収する事項

手数料の金額

戸籍

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき

450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「デジタル行政推進法」という。)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)で定めるものに限る。以下この表において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき

750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(デジタル行政推進法第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

住民基本台帳

 

 

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1世帯につき

400円

住民票、戸籍の附票に関する証明

1件につき

400円

住民票、戸籍の附票の謄本又は抄本の交付

1通につき

400円

住民票の謄本又は抄本の広域交付

1通につき

400円

印鑑

印鑑登録証の交付・再交付、印鑑証明

1件につき

400円

優良宅地造成の認定

1件につき

86,000円

優良住宅新築及び良質住宅新築の認定

新築住宅の床面積の合計額

 

 

・100平方メートル以下

1件につき

6,200円

・100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

1件につき

8,600円

・500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

1件につき

13,000円

・2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

1件につき

35,000円

・10,000平方メートルを超えるとき

1件につき

43,000円

土地台帳(電磁的記録に限る。)の閲覧

1回につき

400円

土地図面(電磁的記録を含む。)の閲覧

1回につき

400円

土地台帳、土地図面の写しの交付

(日本産業規格A列3番の大きさまで)1枚につき

400円

自動車の臨時運行の許可

1両につき

750円

鳥獣保護

鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付

1通につき

3,400円

狂犬病予防

犬の登録

1頭につき

3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき

550円

犬の鑑札の再交付

1件につき

1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき

340円

林野

林野の火入れ許可

1件につき

500円

農地

非農地証明

1件につき

3,000円

農地台帳の閲覧

1件につき

400円

農地台帳の写しの交付

1件につき

400円

防災

耐震診断士派遣手数料

1件につき

3,000円

行政不服審査

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項及び第81条第3項において準用する第78条第1項の規定による提出書面等の写しの交付

乾式複写機による写し(白黒で日本産業規格A列3番の大きさまで) 1枚につき

10円

その他の写し

市長が別に定める額

安芸市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第8条第1項の規定による提出資料等の写しの交付

乾式複写機による写し(白黒で日本産業規格A列3番の大きさまで) 1枚につき

10円

その他の写し

市長が別に定める額

その他

その他の各種証明(奥書、認書等その名義のいかんを問わず事実を認ずるものはすべて証明とみなす。)

1件につき

400円

別表第2(第2条関係)

事業の名称

利用世帯の階層区分

手数料(1時間当たり)

ホームヘルプサービス事業

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250円

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950円

備考

派遣時間は、当該月における派遣時間(1時間未満の端数時間も含む。)を集計したものとする。ただし、集計した時間に30分未満の端数が生じた場合はこれを切り捨て、30分以上60分未満の場合は、30分として手数料の算定を行う(手数料は、1時間当たりの額の2分の1とする。)。

別表第3(第2条関係)

事業の名称

対象者

手数料(1回当たり)

訪問入浴事業

介護保険法の規定による訪問入浴介護に係る給付を受ける者

①看護職員及び介護職員によって行った訪問入浴介護の場合 1,250円

②介護職員のみによって行った訪問入浴介護の場合 1,188円

③上記①又は②の職員体制によって清拭又は部分浴を行った場合は、各手数料額の7割の額とする。

上記以外の者で在宅での入浴困難な者

安芸市手数料徴収条例

平成12年3月27日 条例第1号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成12年3月27日 条例第1号
平成12年9月29日 条例第60号
平成12年12月25日 条例第68号
平成15年6月25日 条例第26号
平成15年10月3日 条例第30号
平成16年3月22日 条例第11号
平成17年3月24日 条例第9号
平成20年10月6日 条例第20号
平成27年3月23日 条例第14号
平成27年10月1日 条例第28号
平成27年12月22日 条例第31号
令和元年6月24日 条例第29号
令和2年10月5日 条例第26号
令和3年6月24日 条例第11号
令和3年10月7日 条例第16号
令和5年3月20日 条例第1号
令和6年1月22日 条例第1号