○安芸市公法的収入金の延滞金条例

昭和30年9月20日

条例第75号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づき市の分担金、使用料、手数料、過料、過怠金その他市税以外の収入金(以下「公法的収入金」という。)を期限内に完納しない者に対する延滞金の徴収については、法令その他特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2条 削除

第3条 公法的収入金を納期限までに完納しないときは、その未納金に対して、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって、納期限の翌日から納入の日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 市長は、特別の事由がある者については、延滞金を減免することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和32年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、延滞金の計算については、昭和30年8月1日法律第120号の施行の日から適用する。

(昭和43年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第12号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料及び施行の日以降に徴収する延滞金のうち、同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(平成8年9月27日条例第17号)

この条例は、平成9年2月1日から施行する。

(平成25年10月4日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の安芸市税外収入の督促手数料及び延滞金条例附則第2項、安芸市道路占用料条例附則第3項、安芸市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第2項、安芸市介護保険条例附則第6条及び安芸市後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月24日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(安芸市農業集落排水施設条例の一部改正)

2 安芸市農業集落排水施設条例(平成11年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸市公共下水道条例の一部改正)

3 安芸市公共下水道条例(平成8年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例の一部改正)

4 安芸市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成18年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(安芸市給水条例の一部改正)

5 安芸市給水条例(昭和60年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第5条までの規定による改正後の安芸市公法的収入金の督促手数料及び延滞金条例、安芸市後期高齢者医療に関する条例、安芸市介護保険条例、安芸市公共下水道事業受益者負担に関する条例及び安芸市道路占用料条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

安芸市公法的収入金の延滞金条例

昭和30年9月20日 条例第75号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
昭和30年9月20日 条例第75号
昭和32年3月31日 条例第6号
昭和43年6月29日 条例第24号
昭和45年7月8日 条例第16号
昭和51年3月24日 条例第4号
昭和56年3月26日 条例第12号
平成8年9月27日 条例第17号
平成25年10月4日 条例第32号
平成25年12月24日 条例第36号
令和2年12月21日 条例第34号
令和4年12月19日 条例第31号