○安芸市公共用地取得及び財産処分委員会規則
昭和52年10月25日
規則第13号
(設置)
第1条 安芸市の公用又は公共用地の取得及び財産処分を適正に行うため、安芸市公共用地取得及び財産処分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、購入しようとする土地又は処分しようとする財産の選定及び価格の適正を期するため、必要な事項を審査する。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 副市長
(2) 総務課長
(3) 企画調整課長
(4) 財産管理課長
(5) 税務課長
(6) 農業委員会事務局長
(7) 土地開発公社常務理事
2 前項の各号に掲げる者のほか、必要と認める者を市長が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
(1) 会長は、副市長をもって充て、会務を所掌する。
(2) 副会長は、財産管理課長をもって充て、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、財産管理課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第12号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。