○安芸市行政振興基金条例

昭和52年6月27日

条例第19号

(設置)

第1条 行政振興計画の実施及び健全な財政運営を確保するため、安芸市行政振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、安芸市一般会計歳入歳出予算及び歳計剰余金の範囲内において設定する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金の処分は、それぞれ年度ごとに必要とする額をその年度の一般会計歳入歳出予算に繰り入れる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市行政振興基金条例

昭和52年6月27日 条例第19号

(平成17年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和52年6月27日 条例第19号
平成17年6月27日 条例第31号