○安芸市施設整備基金条例

平成13年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 公共施設等の建設及び整備を促進するため、安芸市施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するため必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市施設整備基金条例

平成13年3月23日 条例第3号

(平成17年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成13年3月23日 条例第3号
平成17年6月27日 条例第32号