○安芸市国民健康保険高額療養費貸付基金条例
昭和53年3月27日
条例第6号
(設置)
第1条 本市は、国民健康保険の被保険者で、高額療養費支給制度の適用を受ける者に対し当該療養費支払のための資金を貸し付けるため、安芸市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の資金)
第2条 市長は、基金の資金として毎年度一般会計から第1条に規定する高額療養費貸付けのため必要な額を繰り出さなければならない。
2 市長は、毎会計年度終了後繰出した額に相当する額を一般会計に繰入れしなければならない。
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、会計管理者が最も確実な方法で保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。
(収支の報告)
第5条 市長は、毎年度会計管理者に基金運用の状況を示す書類の提出を求め、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第5項の規定に基づき、この書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。