○安芸市介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日

条例第24号

(設置)

第1条 介護保険事業に財源の不足を生じたときの財源とするため、安芸市介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、安芸市介護保険事業特別会計歳入歳出予算及び歳計剰余金の範囲内において設定する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、安芸市介護保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的に従い、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市介護給付費準備基金条例

平成12年3月27日 条例第24号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成12年3月27日 条例第24号