○安芸市中山間ふるさと水と土保全対策基金条例

平成6年3月28日

条例第1号

(設置)

第1条 この条例は、農業用施設の維持管理、環境、景観保全など活力ある集落機能を支援するため安芸市中山間ふるさと水と土保全対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために行う事業の財源に充てるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため行う事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

安芸市中山間ふるさと水と土保全対策基金条例

平成6年3月28日 条例第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成6年3月28日 条例第1号
平成14年3月25日 条例第17号