○安芸市教育委員会会議規則

昭和29年8月1日

教育委員会規則第1号

会議

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 委員は、招集の当日、指定時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第3条 定例会は、毎月1回開催する。臨時会は、必要に応じて開催する。

第4条 法第14条第2項の規定に基づく会議の招集の請求は、別記様式により、教育長に請求しなければならない。

第5条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。

第6条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があったときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題にしなければならない。

第9条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。

第10条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第11条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第12条 教育長、教育長職務代理者ともに欠けたときは、最年長者が教育長の職務を代行する。

第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 必要があるときは、教育長は、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第15条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第16条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決に加わることはできない。

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。

第18条 議事録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。

2 議事録には、教育長の指名した2人の委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

第19条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった発議及び発議者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第20条 議事録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

画像

安芸市教育委員会会議規則

昭和29年8月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和29年8月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号