○安芸市教育委員会事務委任規則

昭和44年12月11日

教育委員会規則第1号

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、安芸市教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の管理運営に関する基本方針を定めること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置、廃止及び変更を決定すること。

(3) 通学区域を設定し、又はこれを変更すること。

(4) 教科書を採択すること。

(5) 県費負担教職員の人事について内申すること。

(6) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。

(7) 教職員の組織する職員団体及びその他の諸団体との重要な交渉に関すること。

(8) 教育委員会規則及び規程の制定又は改廃を行うこと。

(9) 予算、条例その他議会の議決を要する事件の議案について市長に意見を申出ること。

(10) 社会教育委員その他の教育関係の委員を任免又は委嘱及び解職すること。

(11) 県費負担教職員の懲戒について内申すること。

(12) 文化財の指定及び解除並びに保持者の認定及び解除を行うこと。

(13) 教育行政の管理運営に関する事務を点検及び評価すること。

(14) その他重要な事項

第3条 教育委員会において処理すべき事項で、緊急を要する事由が生じたときは、教育長において処理することができる。ただし、処理した事項については、次の会議において承認を受けなければならない。

第4条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を管理及び執行した直後の会議において報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月6日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月30日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月21日教委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和60年6月12日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年4月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

安芸市教育委員会事務委任規則

昭和44年12月11日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和44年12月11日 教育委員会規則第1号
昭和49年12月6日 教育委員会規則第5号
昭和51年3月30日 教育委員会規則第4号
昭和55年3月21日 教育委員会規則第2号
昭和60年6月12日 教育委員会規則第6号
昭和62年3月30日 教育委員会規則第1号
平成10年3月27日 教育委員会規則第1号
平成15年4月28日 教育委員会規則第5号
平成19年6月28日 教育委員会規則第4号
平成20年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号