○安芸市教育委員会職務決裁規程

平成11年5月31日

教育委員会規程第1号

安芸市教育委員会職務決裁規程(昭和58年教育委員会規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、教育長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定めて、責任と権限の所在を明確にし、事務の合理的な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた組織上の地位又はその地位にある者をいう。

(2) 決裁 教育長の権限に属する事務について最終的に意思決定することをいう。

(3) 専決 特定の事務について、常時教育長に代わって決裁することをいう。

(4) 決裁権者 教育長又は専決することができる者をいう。

(5) 代決 決裁権者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(6) 合議 決裁を受ける事務について、関係職位又は市長事務部局と調整し、確認することをいう。

(7) 不在 旅行又は休暇その他の理由により決裁権者が決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁を要する事務は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司を経て決裁権者の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 教育次長、課長、課長補佐(女性の家館長、図書館長及び少年育成センター所長を含む。以下同じ。)及び係長(市民会館事務局長及び市民館長を含む。以下同じ。)は、別表第1に規定する当該職に該当する決裁事項を専決することができる。

2 前項に定めるもののほか、学校教育課長の専決事項は、価格が1件50万円以下の不用品(学校備品に限る。)の処分に関すること。

3 第1項に定めるもののほか、市民会館事務局長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 安芸市民会館の使用者が行う特別設備の承認に関すること。

(2) 安芸市民会館の時間外使用に関すること。

(教育長の決裁を要する事項)

第5条 教育長の決裁を要する事項は、他の法令等に定めるもののほか、別表第1に定めるとおりとする。

2 次の各号の一に該当する事項は、専決事項であっても教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に関係のあるもの

(2) 異例に属し、又は将来の重要な先例となるもの

(3) 紛議論争のあるもの又は処理の結果紛議論争のおそれがあるもの

(4) 疑義のあるもの及び合議の調わないもの

(5) その他重要であると認めるもの

(合議)

第6条 決裁を要する事務が、関係職位及び市長事務部局に関係があるときは、その職位に、市長事務部局についてはその関係部局の長に合議しなければならない。ただし、別表第1に定める事項については、同表に定める合議先に合議するものとする。

(代決)

第7条 教育長が不在のときは、教育次長がその決裁事案を代決することができる。

2 教育長、教育次長ともに不在のときは、主管課長がその決裁事案を代決することができる。

(課長等の代決)

第8条 課長が不在のときは、課長補佐がその決裁事案を代決することができる。

2 課長補佐が不在のときは、係長がその決裁事案を代決することができる。

(代決できる事案)

第9条 代決は、特に至急に処理しなければならない事案に限り行うことができる。ただし、決裁権者があらかじめ、代決してはならないものと指定した事案又は異例若しくは疑義のある事案については、代決することができない。

(代決の表示及び事後処理)

第10条 代決者が代決するときは、「代」と明記しなければならない。この場合、決裁権者の後閲を要するものは「後閲」と明記し、決裁後、起案者の責任において速やかに報告するものとする。

2 教育長の決裁事項及び教育次長の専決事項の代決については、代決後、代決者の責任において速やかに報告するものとする。

(準用)

第11条 決裁又は合議に至るまでの過程において、意思決定すべき者が不在のときの処理については、第7条から前条までの規定を準用する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規程は、平成11年6月1日から施行する。

2 この規程施行の際、従前の規程に基づいてなされる手続その他の行為は、この規程に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月31日教委規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日教委訓令第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年12月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条―第6条関係)共通の決裁事項

備考

1 決裁区分中の「○」は、金額に関係なく決裁できることを示す。

2 決裁区分中特に表示のないものについては、「予算執行決定」「支出負担行為」とも同じ扱いとする。

3 金額について、特に表示のない場合、「予算執行決定」は予定額、「支出負担行為」は契約金額とする。

4 1件とは、1契約とする。1件となるべき事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。

5 「重要なもの」とは、比較的異例に属するものをいう。

6 「定例的なもの」とは、すでに先例となっているものをいう。

7 「軽易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地がないものをいう。

8 支出負担行為は、企画調整課長に合議を要する。

1 一般に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

合議先

説明

教育長

教育次長

課長

1

規程、要綱及びこれに類するものの制定又は改廃

 

 

企画調整課長

予算執行を伴うもの

2

負担金、補助金及び交付金等についての協議、要望及び申請

 

重要なもの

定例的なもの

企画調整課長

 

3

負担金、補助金及び交付金等の請求

 

 

 

 

4

2以外の申請

 

重要なもの

定例的なもの

 

 

5

指令、報告、答申、進達及び副申

 

重要なもの

定例的なもの

 

 

6

告示、公告及び公示送達

重要なもの

定例的なもの

 

 

 

7

照会、通知、依頼、督促、回答の発送

 

 

 

 

8

法令又は条例の規定による公簿及び図面の閲覧、謄本、抄本の交付

 

 

 

 

9

各種証明

 

重要なもの

定例的なもの

 

 

10

行政情報の公開の決定

情報公開審査会の答申を受けたものを除く

重要なもの

定例的なもの


総務課長

第三者の意見の提出を求めて決定する場合は「重要なもの」とする。

情報公開審査会の答申を受けたもの



総務課長


11

保有個人情報の開示、訂正及び利用停止

重要なもの

定例的なもの


総務課長


12

教育委員会名義の後援等の承認

 

重要なもの

定例的なもの

 

 

13

公の施設の使用許可及び取消し

 

 

 

 

14

上記以外の許可、認可等の行政処分

重要なもの

定例的なもの

軽易なもの

 

 

15

公の施設の入場の制限

 

 

 

 

16

所管に関する会議の開催

 

 

 

 

17

事務改善の実施

 

 

 

 

18

その他の軽易又は定例的な事務処理

 

 

 

 

2 人事に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

教育長

教育次長

課長

1

旅行命令

国内

教育次長

 

 

 

 

 

課長

職員以外(依頼)

県外

 

 

 

 

 

県内

 

 

 

 

 

その他の職員

県外

 

 

 

 

 

県内

 

 

 

 

 

国外

 

 

 

総務課長

 

2

職務に専念する義務の免除

教育次長

 

 

 

総務課長

 

課長

 

 

 

その他の職員

 

 

 

3

休暇の承認

育児休業、産前産後の休暇、介護休暇、病気休暇

教育次長

 

 

 

 

定期的に総務課長に報告

課長

 

 

 

その他の職員

 

 

 

年次有給休暇、特別休暇(上に掲げるものを除く。)

教育次長

 

 

 

 

 

課長

 

 

 

 

 

その他の職員

 

 

 

 

 

4

代休日の指定、週休日の振替

教育次長

 

 

 

 

 

課長

 

 

 

 

 

その他の職員

 

 

 

 

 

5

時間外勤務の命令、休日勤務の命令

 

 

 

 

 

6

内部連絡調整機関の委員、幹事等の任免

 

 

 

 

 

7

非常勤職員の任用

 

 

 

総務課長

企画調整課長

 

8

所属職員の事務分担の決定

 

 

 

 

 

9

管理職員特別勤務の確認

教育次長






課長






3 財産に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

教育長

教育次長

課長

1

寄附の受入れ

負担付き寄付の受入れ

 

 

 

総務課長

企画調整課長

 

総務課長

会計課長

企画調整課長

物品

総務課長

財産管理課長

企画調整課長

不動産

負担付きを除く寄附の受入れ

不動産

 

 

 

総務課長

財産管理課長

 

不動産以外のもの

100万円超

100万円以下

30万円以下

 

総務課長

企画調整課長

 

総務課長

会計課長

物品

2

不動産その他の公有財産の貸付け

500万円超

500万円以下

定例的なもの

 

財産管理課長

 

3

不動産その他の公有財産の使用貸借(交換による貸借を含む。)

 

重要な者

定例的なもの

 

財産管理課長

 

4

行政財産(公の施設を除く。)の使用の許可

 

重要なもの

定例的なもの

 

 

 

5

物品の貸付け

 

重要なもの

定例的なもの

 

 

 

4 収入に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

教育長

教育次長

課長

1

収入金の調定及び更正

 

 

 

 

 

2

納入通知書、督促状、催告状の発行

 

 

 

 

 

3

収入金の徴収

 

 

 

 

 

4

収入金の減免

条例、規則、要綱等により基準が明確なもの

 

重要なもの

定例的なもの

 

 

 

上記以外で自由裁量の余地があるもの

 

 

 

 

 

5

納期の決定、納期限の繰上げ及び延長

 

 

 

 

 

6

戻入決定

 

 

 

 

 

5 歳出予算の執行に係る伺及び支出負担行為に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

教育長

教育次長

課長

1

報酬

非常勤職員報酬の支出

100万円超

100万円以下

50万円以下


総務課長


上記以外のもの






2

給料

常勤職員給料の支出




市長事務部局



非常勤職員給料の支出

100万円超

100万円以下

50万円以下


総務課長


3

職員手当等

退職手当の支出




市長事務部局



上記以外のもの

常勤職員手当の支出




市長事務部局



非常勤職員手当の支出

100万円超

100万円以下

50万円以下


総務課長


4

共済費

共済費の支出




市長事務部局



5

災害補償費

災害補償費の支出




総務課長


6

恩給及び退職年金

恩給及び退職年金の支出




市長事務部局



7

報償費

報償費の支出

100万円超

100万円以下

50万円以下




8

旅費

旅費の支出






9

交際費

交際費の支出

5万円超

5万円以下





10

需用費

物品購入、修理代の支出

100万円超

100万円以下

50万円以下


企画調整課長


食糧費の支出


5万円超

5万円以下




電気料、水道料その他の光熱水費の支出




上記以外のもの

100万円超

100万円以下

50万円以下


11

役務費

火災保険、自動車損害保険料の支出




財産管理課長


上記以外の保険料の支出






郵便料、電話料の支出




広告料の支出


10万円超

10万円以下


上記以外のもの

100万円超

100万円以下

50万円以下


12

委託費

工事に係る調査、測量、設計・監理の委託

6 工事に係る調査、測量、設計・監理の委託に関する事項に規定

上記以外のもの

100万円超

100万円以下

50万円以下


企画調整課長


13

使用料及び賃借料

使用及び借受け

100万円超

100万円以下

50万円以下


企画調整課長


14

工事請負費

7 工事(製造の請負を含む。)に関する事項に規定

15

原材料費

原材料の購入

100万円超

100万円以下

50万円以下


企画調整課長


16

公有財産購入費

公有財産の購入

100万円超

100万円以下

50万円以下


財産管理課長

企画調整課長


17

備品購入費

備品の購入

100万円超

100万円以下

50万円以下


企画調整課長


18

負担金、補助及び交付金

負担金の支出

出席者負担金






上記以外の負担金

100万円超

100万円以下

50万円以下


企画調整課長


補助金・交付金の支出

100万円超

100万円以下

50万円以下


企画調整課長


19

扶助費

扶助費の支出






20

貸付金

貸付金の支出

100万円超

100万円以下

50万円以下


企画調整課長


21

補償、補填及び賠償金

移転補償費の支出

100万円超

100万円以下

50万円以下


企画調整課長


補填金の支出






賠償金の支出




総務課長


22

償還金、利子及び割引料

過誤納還付金及び還付加算金の支出






上記以外のもの


50万円超

50万円以下


企画調整課長


23

投資及び出資金

投資金、出資金の支出




企画調整課長


24

積立金

積立金の支出




企画調整課長


25

寄附金

寄附金の支出




企画調整課長


26

公課費

公課金の支出






27

繰出金

繰出金の支出




企画調整課長


6 工事に係る調査、測量、設計、監理の委託に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

教育長

教育次長

課長

課長補佐係長

1

歳出予算の執行

施工決定

契約

負担行為

100万円超

100万円以下

50万円以下



企画調整課長


変更決定

決定

契約

負担行為

50万円超

50万円以下

30万円以下


1 設計額又は変更負担行為額の変更増減額による。

2 増額変更の場合で、変更後の設計額又は変更負担行為額が当初の決定の決裁区分を超える場合は、変更後の金額に対応する決裁区分を適する。

企画調整課長


2

予定価格の決定


100万円以下






3

着工の確認







4

契約期間の延長の決定

100万円超

100万円以下

30万円以下


新たに年度を超えることとなる期間の延長は、教育長決裁とする。

企画調整課長


5

指名業者の決定


100万円以下






6

随意契約の見積業者の決定


100万円以下




企画調整課長


7

検査及び履行確認



10万円以上

10万円未満




7 工事(製造の請負を含む。)に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

教育長

教育次長

課長

課長補佐係長

1

歳出予算の執行

工事の施工決定

契約

負担行為

130万円超

130万円以下

50万円以下

 

 

企画調整課長

伺に限る

工事の施工の変更決定

130万円超

130万円以下

50万円以下

 

1 設計額又は変更負担行為額の変更増減額による。

2 増額変更の場合で、変更後の設計額又は変更負担行為額が当初の決定の決裁区分を超える場合は、変更後の金額に対応する決裁区分を適用する。

企画調整課長

 

2

予定価格及び最低制限価格の決定

 

130万円以下

 

 

随意契約の中で130万円以下は省略できる

 

 

3

着工の確認

 

 

 

 

 

 

4

工期の延長の決定

130万円超

130万円以下

50万円以下

 

新たに年度を超えることとなる期間の延長は、教育長決裁とする。

企画調整課長

 

5

検査結果の報告承認

 

 

10万円以上

10万円未満

 

 

 

6

指名業者の決定

 

130万円以下

 

 

 

 

 

7

随意契約の見積業者の決定

 

130万円以下

 

 

 

企画調整課長

 

8

材料の検査及び試験

 

 

 

 

 

 

9

工程、現場代理人及び主任技術者の承認

 

 

 

 

 

 

8 歳出予算の支出命令等に関する事項

区分

決裁事項

決裁区分

説明

合議先

説明

教育長

教育次長

課長

課長補佐係長

1

支出命令



10万円以上

10万円未満


企画調整課長


2

支出金の戻入





3

支出金の更正





4

変更に係る予算の執行の決定又は契約(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。)

50万円超

50万円以下

30万円以下


1 変更負担行為額の変更増減額による。

2 増額変更の場合で、変更負担行為額が当初の決定の決裁区分を超える場合は、変更後の金額に対応する決裁区分を適用する。

企画調整課長


5

検収(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。)



検査員



6

予定価格の決定(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。)

100万円超

100万円以下

50万円以下





7

指名業者の決定(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。)

100万円超

100万円以下

50万円以下





8

随意契約の見積業者の決定(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。)

100万円超

100万円以下

50万円以下





安芸市教育委員会職務決裁規程

平成11年5月31日 教育委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年5月31日 教育委員会規程第1号
平成12年3月31日 教育委員会規程第2号
平成15年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成18年6月28日 教育委員会訓令第1号
平成27年12月1日 教育委員会訓令第2号
平成28年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月21日 教育委員会訓令第1号
令和元年12月19日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月22日 教育委員会訓令第1号