○安芸市児童生徒表彰規則

平成13年3月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う安芸市児童生徒表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象者等)

第2条 表彰の対象者は、小学校及び中学校の児童生徒のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 安芸市に住所を有するもの

(2) 進学のため転出したもののうち保護者が安芸市に住所を有するもの

(3) 前2号のもので主に構成される団体

(表彰の区分)

第3条 表彰は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

(1) 善行・ボランティアの部 他の児童生徒の模範となる善行・ボランティア活動のあったもの

(2) 芸術・文化の部 芸術・文化活動で特に功績が顕著なもの

(3) スポーツの部 スポーツ活動で特に功績が顕著なもの

(4) その他の部 前3号に規定するもの以外で特に功績等が顕著なもの

(表彰の方法)

第4条 表彰は、賞状及び記念品を贈呈して行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、原則として毎年3月に行う。ただし、特に必要と認める場合は、随時行うことができる。

(選定委員会)

第6条 被表彰者の選考に関する事項を審議するため、教育委員会に安芸市児童生徒表彰選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会の会議は、教育長が招集する。

(選定委員会の組織)

第7条 選定委員会は、教育委員会が委嘱する若干人の委員をもって組織する。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第9条 選定委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、選定委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(被表彰者の選定等)

第10条 何人も、要綱で定める日までに、第2条の規定に該当するものを、被表彰者として推薦することができる。

2 選定委員会は、前項の規定により推薦されたもののうちから被表彰者の候補者を選定し、その名簿を作成して、教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、前項の候補者名簿をもとに被表彰者を決定するものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合には、同項の候補者名簿に登載された者以外の者を被表彰者とすることができる。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(安芸市少年スポーツ振興規則の廃止)

2 安芸市少年スポーツ振興規則(昭和50年教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(平成17年12月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月1日教委規則第3号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

安芸市児童生徒表彰規則

平成13年3月26日 教育委員会規則第1号

(平成29年11月1日施行)