○安芸市教育研究所条例

昭和43年3月26日

条例第12号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、安芸市に教育研究所を設置する。

(目的)

第2条 研究所は、教育上の諸問題について、学校その他の教育機関等との連絡のもとに教育の基礎的な研究調査を行い、本市教育の振興を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 教育研究所の名称及び位置を次のように定める。

名称 安芸市教育研究所

位置 安芸市土居82番地1

(業務)

第4条 研究所は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 教育の原理、思潮及び制度の研究

(2) 教育計画の調査研究

(3) 教育内容及び方法の研究

(4) 教職員の研修の助成

(5) 教育測定及び教育資料の調査研究

(6) 教科書、教具その他資料の調査研究

(7) その他目的達成に必要な業務

(職員)

第5条 研究所に、所長及び必要な職員を置く。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第30号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和57年4月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月22日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第38号で令和6年1月4日から施行)

安芸市教育研究所条例

昭和43年3月26日 条例第12号

(令和6年1月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年3月26日 条例第12号
昭和49年6月27日 条例第30号
昭和57年4月19日 条例第13号
平成2年6月22日 条例第17号
令和5年6月26日 条例第16号