○安芸市教育研究所運営規則
昭和43年4月1日
教育委員会規則第1号
第1条 この規則は、安芸市教育研究所条例(昭和43年条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき安芸市教育研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
第2条 条例第5条に規定する職員は、次のとおりとする。
所長 1人
研究主任 1人
研究主事 若干人
研究員 若干人
書記 1人
2 所長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任を妨げない。
第3条 研究所の所長は、安芸市教育委員会(以下「委員会」という。)が任命し、その監督を受け、所務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 研究主任及び研究主事は、所長の意見を聴いて委員会が任命し、調査研究の業務に従事する。所長不在の場合は、研究主任がその職務を代行する。
3 研究員は、所長の推薦により教育長が委嘱し、調査研究をつかさどる。
4 書記は、委員会が任命し、上司の命を受けて事務をつかさどる。
第4条 研究所の円滑な運営を図るため、安芸市教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
第5条 運営委員会の委員は、次の区分により委員会が選任し、任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 小学校長及び中学校長 2人
(2) 小学校教頭及び中学校教頭 2人
(3) 小学校教諭及び中学校教諭 2人
(4) 学識経験者 2人
第6条 運営委員会の会長は、委員の互選により定め、会議を招集する。
第7条 所長は、調査研究主題及び調査研究方法その他の事項を審議するため、第2条の職員会議を必要に応じ開くことができる。
第8条 研修を受け、又は調査研究に従事する職員は、その期間の終了の際、研修又は調査研究に関する報告書を所長の決裁を受け委員会に提出しなければならない。
第9条 所長は、毎年3月末日までに、業績に関する報告書を作成して、公表しなければならない。
第10条 研究所の事務処理の方法及び第2条に規定する職員の服務については、委員会規則の定めるところによる。
第11条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、委員会の承認を得て所長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日教委規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。